失業保険の説明会について
派遣なのですが4月いっぱいで会社都合で会社を辞め、
5月下旬に失業保険の申請、7日待機期間終了、明日が説明会なのですが
同じ派遣会社からの紹介で仕事が決まりました。
この場合、再就職手当はもらえませんよね?
あと、説明会にはいくべきですか?
派遣なのですが4月いっぱいで会社都合で会社を辞め、
5月下旬に失業保険の申請、7日待機期間終了、明日が説明会なのですが
同じ派遣会社からの紹介で仕事が決まりました。
この場合、再就職手当はもらえませんよね?
あと、説明会にはいくべきですか?
もらえません。
ハローワークの紹介で就職できたときのみもらえます。
説明会には行かなくていいです。
また退職した時、期間が継続されてることになるので、
別にもらわな掛け捨ての損ってわけじゃないですよ
ハローワークの紹介で就職できたときのみもらえます。
説明会には行かなくていいです。
また退職した時、期間が継続されてることになるので、
別にもらわな掛け捨ての損ってわけじゃないですよ
日本だと雇用保険に加入していないと、失業保険と職業訓練の手当てはもらえないのですか?
また、生活保護もありますが、上記3つ以外で失業後給付されるものはありますか?
また、生活保護もありますが、上記3つ以外で失業後給付されるものはありますか?
雇用保険加入してなければ雇用保険は支払われませんね。ですが、加入条件以上働いていたのに加入して貰えなかった場合は遡って加入は可能です。
あと雇用保険を受給資格が無い者が対象の求職者支援訓練の給付金10万というものがあります。当然ながら全ての方が貰えるというような性格のものではなく、世帯での収入、資産の審査があります。その方の収入がないと世帯全体が困窮するような方が受給出来るといった具合で、要はここで何とか支援してないと生活保護世帯になる可能性が高い世帯への支援ですね。
あと雇用保険を受給資格が無い者が対象の求職者支援訓練の給付金10万というものがあります。当然ながら全ての方が貰えるというような性格のものではなく、世帯での収入、資産の審査があります。その方の収入がないと世帯全体が困窮するような方が受給出来るといった具合で、要はここで何とか支援してないと生活保護世帯になる可能性が高い世帯への支援ですね。
失業保険の申請はできますか?
昨年12月で離職し、(解雇)12月末と年始にアルバイトをしています。
離職票はまだもらっていません。職安に行く予定ですが、完全に失業していないといけないと聞きました。
祝日、日曜日同じところで、アルバイトをする予定なのです。
どのタイミングで、手続すればいいのでしょうか?
昨年12月で離職し、(解雇)12月末と年始にアルバイトをしています。
離職票はまだもらっていません。職安に行く予定ですが、完全に失業していないといけないと聞きました。
祝日、日曜日同じところで、アルバイトをする予定なのです。
どのタイミングで、手続すればいいのでしょうか?
離職票もらってから、ハローワークに失業認定手続きをしにいきましょう。
離職票をさっさともらわないといけませんね。
離職票をさっさともらわないといけませんね。
失業保険について
2年半働いていたバイト先を、1ヶ月前に辞めました。
その時店長に、
失業保険いらないよね?と言われ
すぐに働くつもりでいたので、断りました。
ですが、なかなか次の仕事が見付からず断った事を後悔しています。
一度断ってしまったら
保険を受ける事は無理なのでしょうか?
ちなみに辞めてから
一ヶ月が経ちました。
ご回答お願いします。
2年半働いていたバイト先を、1ヶ月前に辞めました。
その時店長に、
失業保険いらないよね?と言われ
すぐに働くつもりでいたので、断りました。
ですが、なかなか次の仕事が見付からず断った事を後悔しています。
一度断ってしまったら
保険を受ける事は無理なのでしょうか?
ちなみに辞めてから
一ヶ月が経ちました。
ご回答お願いします。
店長の失業保険いらないよね?の質問の意図がわかりませんが・・・
失業保険の支払いは雇用主が決めるものではありません。
働いていた期間に、雇用保険を支払っていた(給料から引かれていた)なら、失業保険はもらえます。
離職表など必要書類はバイト先に言えば大丈夫です。(バイト先が渋る理由もないので)
まずは自分の雇用保険の支払い状況を確認してください。
補足についてです。
雇い主は、社員やアルバイトを雇用保険に入れる義務があります。
但し、アルバイトの場合の加入条件は<1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上雇用される見込みがある場合>です。
給料で<雇用保険>が引かれていれば、確実に加入していたことになります。
ちなみに条件を満たしているのに、加入されていなかった場合は、遡って加入することもできたと思います。
ただその場合も手続きをするのは雇い主側なので、かな~り渋られると思いますが。。。
あなたの場合は、聞いてきたってことは、雇用保険には加入されていたのでは?と思います。
ハローワークで、雇用保険の加入状態を調べてくれますが、どっちみち失業保険の申請にはバイト先から書類を貰わないといけないので、バイト先に「やはり失業保険をもらいたいから、離職の書類をください」と言うのが早いでしょうね。
失業保険の支払いは雇用主が決めるものではありません。
働いていた期間に、雇用保険を支払っていた(給料から引かれていた)なら、失業保険はもらえます。
離職表など必要書類はバイト先に言えば大丈夫です。(バイト先が渋る理由もないので)
まずは自分の雇用保険の支払い状況を確認してください。
補足についてです。
雇い主は、社員やアルバイトを雇用保険に入れる義務があります。
但し、アルバイトの場合の加入条件は<1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上雇用される見込みがある場合>です。
給料で<雇用保険>が引かれていれば、確実に加入していたことになります。
ちなみに条件を満たしているのに、加入されていなかった場合は、遡って加入することもできたと思います。
ただその場合も手続きをするのは雇い主側なので、かな~り渋られると思いますが。。。
あなたの場合は、聞いてきたってことは、雇用保険には加入されていたのでは?と思います。
ハローワークで、雇用保険の加入状態を調べてくれますが、どっちみち失業保険の申請にはバイト先から書類を貰わないといけないので、バイト先に「やはり失業保険をもらいたいから、離職の書類をください」と言うのが早いでしょうね。
3月20日に会社を辞め、失業します。
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?
それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?
6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?
色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?
それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?
6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?
色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
働いたら失業保険はもらえません。
働かないでもらう、働いてもらわない。どっちかです。
隠れて働いて失業保険もらって、ばれたら大変なのでやめましょう!
もちろん違法です。
法律を守ろう!
今もあるかわかりませんが会社を辞めて失業保険の登録して
就職が決まると再就職手当てがもらえました。
今もこの手当てがあるならこっちをもらった方がいいじゃないでしょうか?
働かないでもらう、働いてもらわない。どっちかです。
隠れて働いて失業保険もらって、ばれたら大変なのでやめましょう!
もちろん違法です。
法律を守ろう!
今もあるかわかりませんが会社を辞めて失業保険の登録して
就職が決まると再就職手当てがもらえました。
今もこの手当てがあるならこっちをもらった方がいいじゃないでしょうか?
休業手当をもらって 失業保険も受給できますか?
主人が先日 退職しました。
前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。
離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。
失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
主人が先日 退職しました。
前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。
離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。
失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
ご主人の退職は、自己都合でしょうか?自己都合の場合でしたら、離職に日から遡って2年間に、11日以上勤務している月が12ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も12ヶ月以上あることが必要になります。
もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。
この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。
会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。
11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。
それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。
この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。
会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。
11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。
それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
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