失業保険。基本手当日額の計算式
y=(-3ywの2乗+71530w)/74600
ですがまったく計算方法がわかりません。
具体例を挙げて解いていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
y=(-3ywの2乗+71530w)/74600
ですがまったく計算方法がわかりません。
具体例を挙げて解いていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
記載された計算式間違ってませんか?
y=(-3yw^2+71,530w)/74,600
ではなく
y=(-3w^2+71,530w)/74,600
ではないでしょうか?
離職前直近6ヶ月で11日以上勤務した月の総支給額を180で割った額が賃金日額(w)となり、雇用保険の基本手当日額(y)はこの賃金日額と年齢で決まります。
例えば、月々200,000円が総支給額とすれば、6ヶ月の合計は1,200,000円となります。
この合計を180で割ると6,666円となり、これが賃金日額(w)となります。
この賃金日額(w)を上記の計算式に代入すればいいのです。
計算式は、『y=(-3w^2+71,530w)/74,600』ですから、
y=(-3×6,666^2+71,530×6,666)/74,600
y=((-3×44,435,556)+476,818,980)/74,600)
y=(-133,306,668+476,818,980)/74,600
y=343,512,312/74,600
y=4,604
となり、概算で基本手当日額(y)は4,604円となります。
途中の計算が間違っていたらすいません。
y=(-3yw^2+71,530w)/74,600
ではなく
y=(-3w^2+71,530w)/74,600
ではないでしょうか?
離職前直近6ヶ月で11日以上勤務した月の総支給額を180で割った額が賃金日額(w)となり、雇用保険の基本手当日額(y)はこの賃金日額と年齢で決まります。
例えば、月々200,000円が総支給額とすれば、6ヶ月の合計は1,200,000円となります。
この合計を180で割ると6,666円となり、これが賃金日額(w)となります。
この賃金日額(w)を上記の計算式に代入すればいいのです。
計算式は、『y=(-3w^2+71,530w)/74,600』ですから、
y=(-3×6,666^2+71,530×6,666)/74,600
y=((-3×44,435,556)+476,818,980)/74,600)
y=(-133,306,668+476,818,980)/74,600
y=343,512,312/74,600
y=4,604
となり、概算で基本手当日額(y)は4,604円となります。
途中の計算が間違っていたらすいません。
昨年末に契約期間満了で退職しました。
しかし、離職票が来ないので困ってます。
会社の労務管理に連絡したら、来週になるとのこと。
そこで質問です。
1、失業保険については不利益はないですか?
2、この会社にきついお灸をすえてやりたいのですが、どこに連絡すればいいでしょうか(マスコミにリークとかではなくて官公庁関係で)?
以上になりますがご教示ください。
しかし、離職票が来ないので困ってます。
会社の労務管理に連絡したら、来週になるとのこと。
そこで質問です。
1、失業保険については不利益はないですか?
2、この会社にきついお灸をすえてやりたいのですが、どこに連絡すればいいでしょうか(マスコミにリークとかではなくて官公庁関係で)?
以上になりますがご教示ください。
1.について、雇用保険受給の不利益といえば申請が遅れることによる受給の遅れくらいです。(それが大きいか)
2.について、あまり遅いとハローワークに相談すれば会社に指導がはいりますが、そんなにきついペナルティーは期待出来ません。
2.について、あまり遅いとハローワークに相談すれば会社に指導がはいりますが、そんなにきついペナルティーは期待出来ません。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
失業保険認定日に行けない場合。
年始に退職し、失業保険を受給しています。
3回目の認定日に、自己都合でどうしても行けない場合、認定日はずらせずに、
次の認定日まで受給できない(1か月延期)ことは、調べてわかりました。
その場合、1か月伸びる分、その期間は夫の扶養になれないので、
認定日を欠席せずに行った場合と比べて、年金と国民保健を1か月余分に払うことになるのでしょうか。
地域、年収によって違うと思いますが、だいたいどのくらいの出費になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
年始に退職し、失業保険を受給しています。
3回目の認定日に、自己都合でどうしても行けない場合、認定日はずらせずに、
次の認定日まで受給できない(1か月延期)ことは、調べてわかりました。
その場合、1か月伸びる分、その期間は夫の扶養になれないので、
認定日を欠席せずに行った場合と比べて、年金と国民保健を1か月余分に払うことになるのでしょうか。
地域、年収によって違うと思いますが、だいたいどのくらいの出費になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
認定日の前後に一度ハロワへ行ってください。
もし行かないと次の認定日には給付金は支給されません。
認定日はあなたが失業中であると「認定」するためにあります。
それに行けない場合は認定ができないため、
次の認定日からまたその次の認定日までの支給となります。
自分の都合で行けないのだから、延びた分は自分で社会保険料を払うのは当然です。
そんなセコイ計算していないで早く仕事を見つけましょう。
もし行かないと次の認定日には給付金は支給されません。
認定日はあなたが失業中であると「認定」するためにあります。
それに行けない場合は認定ができないため、
次の認定日からまたその次の認定日までの支給となります。
自分の都合で行けないのだから、延びた分は自分で社会保険料を払うのは当然です。
そんなセコイ計算していないで早く仕事を見つけましょう。
失業保険の受給資格について質問です。
会社都合での退職後、間を空けずに就職した場合(退職日の翌日が入社日)、前職で加入していた雇用保険は失効してしまいますか?
質問の意図は、新し
い就職先が自分に合わなかった場合、すぐに退職してしまった時に、失業保険の受給資格があるのか心配なのです。
もちろん退職しなくて済むように熟慮の上就職するつもりですが。
回答宜しくお願いします。
会社都合での退職後、間を空けずに就職した場合(退職日の翌日が入社日)、前職で加入していた雇用保険は失効してしまいますか?
質問の意図は、新し
い就職先が自分に合わなかった場合、すぐに退職してしまった時に、失業保険の受給資格があるのか心配なのです。
もちろん退職しなくて済むように熟慮の上就職するつもりですが。
回答宜しくお願いします。
失業保険という保険はありません。
ご存知のとおり雇用保険です。。
雇用保険の資格喪失と、失業給付の受給資格は異なります。
前職を退職すれば、前職での雇用保険被保険者資格は当然に喪失します。そこの会社で雇用されないのですから・・・
失業給付の受給資格は、退職日の翌日より1年間となります。
前職を退職し、再就職したが、すぐにやめてしまった場合などは、前職の退職日の翌日より1年以内であれば、前職の失業給付を受給することは可能となっています。
ただし、離職理由は最後の離職時の状態で判断されるようですので、自己都合退職の場合は、給付制限もあります。
すぐに就職する場合、ハローワークに求職の申し込みなどをしないために離職票の発行を依頼しない人もいますが、再就職後のことはわかりませんので、発行してもらえるものはすべて請求しておきましょう。
ご存知のとおり雇用保険です。。
雇用保険の資格喪失と、失業給付の受給資格は異なります。
前職を退職すれば、前職での雇用保険被保険者資格は当然に喪失します。そこの会社で雇用されないのですから・・・
失業給付の受給資格は、退職日の翌日より1年間となります。
前職を退職し、再就職したが、すぐにやめてしまった場合などは、前職の退職日の翌日より1年以内であれば、前職の失業給付を受給することは可能となっています。
ただし、離職理由は最後の離職時の状態で判断されるようですので、自己都合退職の場合は、給付制限もあります。
すぐに就職する場合、ハローワークに求職の申し込みなどをしないために離職票の発行を依頼しない人もいますが、再就職後のことはわかりませんので、発行してもらえるものはすべて請求しておきましょう。
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