失業保険について・・(2回目の認定日を勘違いしてしまいました。。)
過去の質問をみたんですが・・
わかりませんでした。

今年5/31で仕事を(会社都合)退職しました。

そこでハローワークに行き1回目の失業保険はちゃんと受給しました。

2回目の認定日を勘違いしてしまい、いけなかったので・・次の認定日が9/11です。

しかし、次の認定日までに仕事が決まりそうなんです・・

その場合は少しでも残りの失業保険はもらえますか?

文章がうまくまとまってなくてすみません。

回答お願いします。
基本的なことを確認したいのですが、2回目の認定日を感違いして行けなかったとのことですが、気づいた時点で安定所に出向き、きちんと不認定の処理をされているのですよね?
しおりの後ろ等にあるカレンダーを見て次回認定日の確認をしただけではないのですよね?
もしそうなら、次の認定日である9月11日に行っても認定されません。
そうなると再就職手当も該当しなくなってしまいます。
不認定処理をきちんとされているならいいのですが、少し不安だったので確認させてもらいました・・

ご質問の件ですが、通常雇用保険は就職日前日まで失業の状態を確認されれば受給できます。
もし認定日より前に就職となった場合は、就職日前日に安定所に就職の手続きに行ってください。
認定日後に就職の場合は、認定日に必ず行った上で就職がいつからかを伝えて指示を受けてください。認定日を飛ばして就職日前日に手続きに行っても受給できません。

再就職手当の条件は、受給資格者のしおりに記載されています。
面倒かもしれませんが、ご自分でよくお読みになり、不明な点は安定所の窓口で質問してみてくださいね。
在職期間中に次職が決まった場合の失業保険について
現在、大手の派遣会社から派遣されて働いています。
すでに3年以上経っていますが、先日「次回の更新はしない」と派遣先から言われました。
実質的には解雇ですが、契約完了日まであと1ヶ月と10日ほどある上に
派遣期間中の契約打ち切りではなく「契約満了」になるので、失業保険も会社都合退職にならないため、3ヵ月後からの給付となるそうです。
しかし3ヶ月間食べていくだけの貯金がないので給付を待つことができません。

あと1ヶ月の間に大慌てで次職を決めないと生活できないのですが、もし運良く1ヶ月以内(在職期間中)に次職が見つかり、数日間の無職状態の後に働き始めた場合には、失業保険関連のお金は一銭ももらえないのでしょうか。
いままでせっかく失業保険代を払ってきたのに、しかもクビになるのに、全く何もないのはすごく悔しい気がするのですが・・・
派遣会社からの派遣で任期満了の場合は、1ヶ月は派遣会社が次の職を探す期間になり
見つからなければ、離職、失業保険手続きという手順になっています。
その場合、待機期間後すぐに受給期間となるみたいです。
ただし、任期満了に伴い派遣会社もやめる場合は「自己都合」となり3ヶ月後からの給付になるようです。

次職も派遣でいきたいのか、別に探したいのか、で違ってくるようです。
尚、受給期間中にハローワークの紹介で早期就職できた場合などは、「再就職手当て」の一時金がもらえたりします。
全く失業保険をもらわない場合は、次の就職先でも失業保険さえあれば、継続扱いになり、次に辞めるときの受給期間などに差がでることがあります。
次の職、早くみつかると良いですね。
失業保険の支給日について
ハローワークからのガイドブックやいろいろ質問やサイトも見たのですが、具体的なものがなく、わかりません。


自己都合による退職で、もうすぐ給付制限の期間(3ヶ月)が終了します。

近々県外に転居する予定で、その地域のハローワークと金融機関へ変更したいと考えています。

支給日までの期間があまりなければ、手続きをそれ以降にと考えているのですが、基本手当が支給され始めるのはいつなのでしょうか。
次の認定日の数日後です。

認定日ごとに、前の認定日以降の分が支給される、という原則がお分かりではない?

給付制限満了の翌日からが支給対象の日です
この場合、「会社都合の退職」になりますか?

私は現在、派遣で働いています。契約期間はいつも3ヶ月ごとに更新しています。
今回の契約期間は4/1~6/30までです。

先週の金曜日(5/27)に私の所属している派遣会社だけ全員7月以降の更新はありません、といわれました。他の派遣会社は更新するとのこと。

この様な場合、失業保険を申請する時の理由は「会社都合」となるのでしょうか?

同僚の中には「会社都合にしてもらえる」と言う人もいますが、ネットなどで調べると「自己都合」になるような気がします。それぞれの会社の裁量もあるのでしょうか?

ご教授お願いします。
契約社員には、会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由資格者、給付制限が付かない自己都合退職者、給付制限がある自己都合退職者と、契約社員に限り四つあります。

会社都合の場合ですが、契約途中での契約での解除、又は労働契約書に更新の確約が書いてあるのに更新されない場合です。

特定理由は、労働契約書に更新をする場合(確約までない)があると書いてあり、また口頭でも可です、更新を申し入れたが叶わなかった場合。

労働契約書に、更新について書かれてない場合、労働者側、質問者様から更新を申し入れたが叶わなかった3年未満の契約社員の場合は、給付制限のない,自己都合退職になります。

派遣契約社員の3年以上、3年未満で、労働者側から、更新を申し入れをせず、期間満了退職は、給付制限有の自己都合退職です。

ただ派遣でない、離職票離職理由2-②の方は、3年未満で、更新を申し入れない期間満了でも給付制限なしです。
ハローワークへ電話で確認下さい。
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