確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
確定申告ですが、この場合旦那さんと質問者さんの両方申告をすると税務署から税金が還付(戻ってくる)になります。

まず質問者さんですが、前職の分のみ確定申告すると前職で引かれた税金が還付になります。旧姓でも差し支えありません。

旦那さんですが、現在の勤務先の分に医療費控除をプラスして申告をすると税金が戻ります。

医療費控除ですが、封筒に23年1月~12月の同居しているご家族の医療費を入れます。
表面に申告者の名前・住所、その下に医療機関に受診した人の名前(質問者さんや旦那さん、こどもさん名前がそれぞれ入ります)と続柄、受診した医療機関、医療機関の領収書の1年間の合計を記載します。

医療費は、受診した医療機関、受診者別に分けてホチキスやクリップでまとめて止めてください。

支払った金額のうち、1割戻ってくる位だと思います。

医療費控除には、病院で作成してもらった文書料やインフルエンザの予防接種、健康診断料は医療費控除に含まれません。
また、なくしてしまった医療費の領収書、領収印のない領収書や医療費のお知らせは医療費の明細や証明ではないので医療費控除には使うことができません。

注意するところは、還付にあたり銀行振込、郵便局口座振り込み、郵便局に手窓口の受け取りがありますが、申告者本人の口座でなければ還付できません。また、申告書と住所が違っていたり、旧姓のままの通帳でも還付ができません。

旦那さんと質問者さん、2人で行うつもりなら2人それぞれの口座が必要になります。

大雑把に説明するとこんな流れです。

わからないことが多いと思いますが、がんばってくださいね。
扶養に入る手続きと、高額療養費制度について・・・
はじめまして。よろしくお願いします。

現在、失業保険を受給中です。この間、主人の扶養から外れて国民健康保険と国民年金に加入しています。4月上旬が3回目の認定日となり、残りの日数があるため恐らく5月上旬の4回目の認定日で終了となります。そこで、4回目の認定日が過ぎたら、主人の会社の方へ扶養に入る手続きをしていただく予定なのですが、一つ問題があります。

とある手術(費用は20万円弱)を受けることが決まり、当初の予定では手術の予定が4月下旬~5月上旬でしたので国民健康保険の高額療養費制度を利用しようと思っていました。が、つい先日病院に連絡したところ、手術の予定が5月中旬になったとのこと。となると、失業保険の給付期間は過ぎていますから、扶養に入る手続きをしている最中です。ゴールデンウィークを挟みますので、そもそも手術日(入院日)までに健康保険証の発行が間に合わないと思うのです。その場合、やはり一旦全額を納めないといけないのでしょうか。(病院の費用が20万弱と聞いていますが、これは3割負担になった時の金額なのか、差額ベッド代や食事代などを除く全ての医療費の全額が20万弱なのか、これは次回診察の際に聞きますので、現時点ではまだ確認出来ていません。)

国民健康保険に加入したときは、その場で加入手続き中の証明書のようなものをいただき、保険証が届くまでの間代用してくださいと言われました。健康保険の場合、こういった証明書はありませんよね?(結婚した当初も2,3回病院にかかったのですが、全て自費で10万円ほど支払い、のちに返金してもらいました)

やはり、一旦10割全額を納めておいて、のちほど健康保険証をいただいてから病院にて3割の自己負担を除く7割分を返金していただき、その上で健康保険教会の高額療養費制度を利用するしかないのでしょうか。分かりづらい質問文で申し訳ございませんが、どなたか教えてください。
>当初の予定では手術の予定が4月下旬~5月上旬でしたので国民健康保険の高額療養費制度を利用しようと思っていました。

ご存知でしょうか
高額療養費の制度は月ごとですので、予定通りだったら4月の医療費と5月の医療費でそれぞれ限度額までだったのですよ。。
かえって手術日がズレたために5月中だけで済みそうではありませんか?


国保は、5月に一日でもかかると5月分の保険料を払わなくてはいけなかったと思います。
ですので5月の途中まででも5月の末日まででも、保険料負担は同じだったと思います。(ご確認を)

いっそのこと5月一杯まで国保で、6月1日から健保にした方が、高額療養費の手続きもスムーズに行くし、■健保の切り替えにも支障がないのではないかと思いますが■、もしも入院が6月までかかるとややこしいですよね。



※■~■部分補足しました。
失業保険給付、扶養についてご相談です。9月末で退職し、12月に結婚を考えおり他県へ嫁ぐ予定でいます。会社には結婚予定の事を報告していないので、退職理由は「転職のため」としてあります。12月までは忙しいので実際には就職することができません。その後は状況にも拠りますが、働きたいと思っています。
その場合、失業保険は現住所管轄の職安で登録すべきか、もしくは嫁ぎ先で登録すべきか悩んでおります。また、もし失業保険給付が開始した場合、だんなの扶養にはいつ入るべきなのかも合わせて悩んでいます。
色々と質問が重なってしまいましたが、御指導よろしくお願いします。
扶養に入るのは、現在の収入でこの先1年間の収入(日給*365日)が130万未満であれば大丈夫ですよ!
現在、健康保険を任意継続されているのか、国保に加入されているのか不明なのでなんとも言えませんが。。。
<ダンナ様がサラリーマン>で扶養になった場合
 ・国民年金第3号へ加入(特に支払い不要)
 ・健康保険の被扶養者へ加入(特に支払い扶養)
このようになるので、早めに扶養に入ったほうがお得かと思います。
失業保険については受給資格期間が離職日より1年間なので、なるべく早く手続きを行ったほうがよいかもしれません。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?

文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。

身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。

それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。

受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。

ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。

延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。

あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。

退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。

蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。

私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
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