失業保険について教えてください。

今月いっぱいで今の職場を退職するつもりです。
今の職場には2年間いました。月収は総額で30万円程です。
以前の職場を辞めてからすぐに今の職場に付いた為、一時金などはもらっていません。
こういう場合前の職場と今の職場に働いた年数分が加算されて失業保険がもらえるのでしょうか?
ちなみに今の職場には3年、前の職場には7年近くいました。

どのくらい失業保険がもらえるのかおおよそで良いので教えてほしいです。
また1ヶ月以内に再就職した場合は一時金みたいなものがもらえるのでしょうか・
>今の職場には2年間いました

「2年間」。

>ちなみに今の職場には3年、前の職場には7年近くいました

「3年間」。

いずれにしましても、受給額の算出は離職前直近の6ヶ月給与を基に算出されます。
おおよそこれ眞dの賃金の6割~7割程度とお考えください。
受給期間を一定日数以上残して再就職した場合「再就職手当」が支給されます。
体調不良による契約更新なしは会社都合?
体調不良(精神的なものも含む)によるほぼ二ヶ月間休みました。
契約社員なので当然次の更新はありませんでした。
この場合は会社都合になり失業保険はすぐに支払いになりますか?

それとも会社都合ではない3ヶ月の給付制限が付くものになってしまいますか?
あなたは体調が悪いので自分から契約は自ら遠慮しますと言ったのか、それとも体調がよくなっていて働くことができる状態であって、更新できる可能性があったのに会社から断られたのか。
3年未満の契約社員は期間満了で自ら辞めた場合は自己都合退職になりますが給付制限3ヶ月はありません。
後者の場合は「特定理由離職者」です。
また、更新の約束があって更新できなかった場合は「特定受給資格者」(会社都合)になります。
ですからいずれにしても給付制限はないと言うことになります。
失業保険 雇用保険 教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。

1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。

特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
離職票は会社からもらっていませんか?もらっていないならば発行の申請を会社にしてください。雇用保険手続き喪失済みでも、離職票の発行は受け付けてくれます。まずは離職票の発行をお願いすることから始めましょう。

昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。

しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。

しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。

給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。

まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
失業保険について

震災により職場が津波にのみこまれ、事業再開には多くの時間を要することになりました。
車も流され、マンションの方も期限は設けないが立ち退きを要請されました。

そこで今回、失業保険が特例措置でもらえると聞いたのですが、それは本来の失業保険とは違うものなのでしょうか?

自分の場合、3ヶ月の給付を受けられますが、それとは別にもらえるのでしょうか?
(特例で1ヶ月受給→失業保険が2ヶ月分しかもらえない?)

ハローワークに電話しましたが、被災地域や雇用形態などによって違うらしく、また忙しいみたいで電話での対応には限界があるので直接来てほしいといわれましたが、なかなか難しく、ここに質問させていただきました。

この問題に詳しい方、回答をよろしくお願いします。
今回の災害によって離職した、若しくは離職はしていなくても自宅待機が発生した場合は「雇用保険特別措置」が出て、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば誰でも受給ができます。
別にもらえるのではありません。90日なら90日のみです。
PCがあるのなら「雇用保険特別措置」で検索してください。
失業保険について
変な事を聞くのですが・・・

自己都合と会社都合ではもらえる保険料や期間が変わってきますが、
例えば、あからさまに自分のミスで失敗し、多少なりともお店に損害を与えた事で
上司に「クビだ」と言われても、会社都合ですよね?

自己都合というのは、
・体調の変化(病気・怪我・出産)
・遠方への引越し
・やる気がなくて、退職届を出す

などで、どんな理由であれ「クビ」を宣告されて
辞めるのであれば会社都合になるのですよね?
あからさまに犯罪を犯して、その会社に損害を与え『懲戒解雇』となれば給付は有り得ません。逆に損害金等を請求される畏れもあります。
自己責任による通常の会社側からの解雇通告であれば、雇用保険証の他に、解雇通告書等があればスムーズに雇用保険の手続きにつながると思います。
離職表に『会社都合により』の言葉があれば何の問題もありません。
ただ、雇用保険を受けるには週20時間以上の労働を行ってきた事、保険受領開始される90日後まで 働く意思(面接を受ける等)細かなルールがあります。
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