会社都合で職を失い、失業保険の受給を受けようと思いますが、友人の仕事(自営業)を一ヶ月程度手伝ってほしいと相談を受けました。

退職後友人の仕事の手伝いが終わってから申請をするのと、退職後すぐに申請するのとでは、受給資格等が変更になったりしますか?回答お願いします
申請だけして黙って仕事すれば?友人の自営業なら何とかなるだろう

俗にいう不正受給だけどいいんじゃないの
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。

母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。

妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。

延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。

妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
5月いっぱいで会社を自己退職し6月の中頃に失業保険を貰う手続きに行こうと思います。6月からバイトをした場合失業保険はもらえなくなりますか?
因みにバイトの内容は仕分け作業・時給900円・一日3時間・週に3~4日です。あと、失業保険を貰いながらバイトなどは出来ないのでしょうか?
時給とか、週に何日の出勤って問題じゃありません。

「賃金はもらっていないけど仕事を手伝った!」
って言うのもダメです。

早い話が
失業保険を受給するには『何もしないで遊んでなきゃダメ!』
ってことです。

>失業保険を貰いながらバイトなどは出来ないのでしょうか?
出来ません。

万一、その事態が発覚すれば不正受給とみなされ、
受給資格は剥奪。
受給した失業保険は3倍返し。

自己都合による退職のために90日間の給付制限の期間内でも
バイトや、仕事のお手伝いに行ってもダメです。
失業保険の不正受給について教えてください。
下記の場合、異議申し立て等はできないのでしょうか?
受け入れるしかありませんか?
先日、雇用保険の説明会に参加した後、通知書を渡されました。
内容は、『3年以内に3回以上連続して同一派遣会社からの
離職に基づき失業保険の受給を申請しているので、
次回も同じ派遣会社からの仕事をうけた場合、調査によっては
既に雇用予約があったものとみなし不正受給処分とする』
というものでした。
(仮に何の不正がなくても不正とみなされる可能性が高いとも言われました)
そして、通知書に同意のサインをして提出しろということだったのですが、
説明会の2日前に同一派遣先から仕事の紹介をされ、書類審査中だった為サインはしませんでした。
それで、もしこの仕事が決まったならば失業保険申請の取り消しをし(1円も受け取らない)、
仕事が決まらず、別の派遣会社に変わるならば通知書にサインし提出するという話で終わりました。
(失業保険の受取は可能)

結果として、紹介してもらった仕事が決まりました。
ただ、まだ仕事開始日が決まっていない状態です。

前回、失業保険を受給している時に、次回もこうなれば不正受給とみなしますよと、
警告してくれていれば、退職前に別の派遣会社へ登録に行く等いろいろできたのに
と思います。
何も不正はしていませんが、今回失業保険を受け取るのは諦めるしかありませんか?
3年以内に3回以上、ということは、毎度6ヶ月強の勤務で会社都合退職で、雇用保険の基本手当を受給しているということですよね。

たぶん、客観的に見たら、ハローワークの考えはこういうことだろうと思います。

・貴方は、ある程度待っていれば、その派遣会社が次の仕事を紹介してくれることを知っていて、あえて雇用保険目当てで退職手続きをしていると疑っている。
・派遣の仕事の斡旋を待てばよいのに、一つの契約が終る度に退職の扱いとし、どれも会社都合だというのは、会社ぐるみで不正受給に手を貸している(仕事の間があくときは、会社は待機のための手当を支給しないで雇用保険で賄おうとしている)と疑っている。

4回も続けて、「会社都合で派遣契約を終了して、ハローワークで求職活動しても就職できない。そのうちに、元の派遣会社からの仕事があったので、またそこで働くことにした。」なんていうのは、故意でなくとも、これ以上は偶然とはみなせない。どう考えても、いずれは同じ派遣会社から仕事がもらえるから、まともに就職活動をしていないのに週h速活動記録だけつくっているのではないかと思われる、ということでしょう。

「先に言ってくれれば、他の派遣会社に登録」なんて本人がいっているのも、「ならば、そこに登録していれば、いずれ仕事がくることになっているのでしょ?それじゃ失業認定をされるかどうかも微妙。遡っての取消しもある」と言われるは、常識的な気がします。
妊娠・出産後の失業保険給付について
いまいち失業保険をわかっていないので、アドバイスください!!

・ 第1子妊娠し、つわり悪化の為退職(H18.1.31)
・ 退職後は夫の扶養に入る(社保・厚生年金)
・ H18.7に出産したが、同年冬に妊娠発覚(役所への申告はしてない)
・ H19.8に第2子の出産予定
・ 来年度の看護学校入試を受験し、受かればH20.4から学生
・ 失業保険給付はH21.1.31まで
・ 離職前の賃金は平均17万

以上を踏まえた上での質問がいくつかあります。
① 第2子妊娠の申告はするべきか。
② 受験勉強中でも受給可能か。
③ もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
 又、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。


わかりにくければ申し訳ありません。
直接聞きに行くのが確実なんでしょうが、手間と時間を考えれば、最終的に利益がある方法をとりたいので・・・
詳しい方、お願いします。
カテゴリが違います。

誤字
社保→健保



〉・ 失業保険給付はH21.1.31まで
延長の期限が21.1.31ですよね?(延長の限度が3年だから)
給付期間は、さらに1年あるはずですが。

まとめて答えましょう。
・「延長」は2回できません。
・産前産後休暇にあたる期間は労務不可ですから、受給資格がありません。

・現実に、今すぐに再就職できる状況で、その意思がある人でないと受けられません。
学生は受けられません(夜間部ならともかく)。

・〉もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
日額3612円以上ならそうです(健保組合の場合は、別の基準である場合あり)。

〉、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
国保の保険料/税は、市町村によって計算方法が違います。
よって分かりません。
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