失業保険についてお尋ねします。3/29付で会社を退社しました。
5年6ヶ月勤めました。退社理由は自己都合とゆうことで離職票にも書いてありましたが、職安で手続きする際、担当の方から「離職する3ヶ月前45時間以上の残業があれば自己都合でも正当性があるので、失業保険を貰う期間なども変わってきます」とゆう説明を受けました。この場合、前3ヶ月とゆうのは12、1、2月とゆうことになるのでしょうか?それと、確認したら、12月、2月は残業時間が80時間ありました。
1月が不明なのですが(会社に明細を貰うつもりでいますが)もし1月が45時間に届かない場合はこの話とゆうのは成立しないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
「残業時間」が45時間以上あった場合というのは、会社と従業員との間に「36協定」がなされていない場合のみ、適用されます。労使協定が締結されていた場合は、この限りではありません。その場合は「自己都合退職」となります。なお、退職前3ヶ月とは退職月が3月29日の場合は、12月~1月を指します。
失業保険について教えて下さい。自己都合退社でも1か月20時間以上残業している証明があれば、失業保険をすぐにもらえると聞きました。本当なのでしょうか?すぐに失業手当がもらえる他の理由があれば教えて下さい
そんなわけは無いです。

法的に過重労働は月間三十六協定の上限値である80時間が目安になります。
それ以下の場合は、労働組合との合意があれば問題ありませんので
職安でも問題にはなりません。

45時間以上の場合は年間6回までなら、組合の合意があれば合法です。

合法の勤怠であれば、それが理由はほぼ通らないでしょう。

体調不良や病気になったことの客観的な証拠があればまた別の話ですが
失業保険について質問です。会社を辞める時、退職願を出す文面が、やめる理由を「一身上の都合により」以外だと受付ないと言われているので、
定められた文面で出すことになります。離職表は当然自己都合で来ますが、職安では残業が多いという理由や、その他の嫌がらせ等うけた事情も含めて言うつもりです。ここで、残業3ヶ月45時間以上は給付制限がないと聞きますが、これは三ヶ月の平均なのか、過去にこのような勤務状況があり、たまに残業が少ない月があった場合は対象外なのか、給与明細の記載によるものか、サービス残業や、実際とれもしない昼休みの時間が引かれている分も含む(自己申告でもいいのか、他に証言する人がいればいいのか)、有給消化の月は含むか含まないのか等詳しく知っている方がいましたらよろしくお願い致します。
なら
この理由でしか、退職届を出すつもりはありません。
どうしても受領してもらえなくて、証拠を残したいなら、内容証明で
退職届を出してもよいと思いますよ。

ハローワークは、担当者が真実と確信するに必要な
証拠書類があればよいです。
ですので、行政だとどうしても、タイムカードの写しとか
給与明細の超過時間とかの客観的な証拠となります。

メモとか、駐車場の記録とか、パソコンのログのような記録は
裁判所証拠採用では効果がありますが
(裁判所は承認に対する全権限を保有しているから)
行政サイドでの認定記録では、証拠能力はどうしても薄くなりがちです。

できるだけ
タイムカードの写しなどの証拠類を、会社から取得しておきましょう。
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