失業保険の認定日の変更は可能ですか? 冠婚葬祭ではなく、全くの私用で認定日を変えることはできるでしょうか?
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。

1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)

これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。

もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。

なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。

つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。

例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。

さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。

失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。

貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。

それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。


認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。

それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。


ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。

長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
退職の流れについて教えてください。


先日社長から今月一杯で退社してもらうと言われました。



退職金、すぐ失業保険が下りる様にしてやると言われ自分も納得しました。


期日まで日が有るけど早く次の就職先を見つけたいので20日程ある有給を使い職安に行きたい。
(有給を使うのは当然の権利ですよね?)


退社する際、何かしらの書類を書かなきゃいけないと思いますが…どういった物があり、また気をつけなくてはいけないのでしょうか?


始めての退社で流れが分からず、質問内容もまとまってませんが教えていただけないでしょうか?
他の回等者様が人が良いのか、私がひねくれているのか、どちらかなのでしょうが。

「先日社長から今月一杯で退社してもらうと言われました。」
「退職金、すぐ失業保険が下りる様にしてやると言われ自分も納得しました。」

こういう2つのことを言う会社さんで、ご本人がどういう退職なのか良くわかっていないというケースでは、9割方は、解雇になんてなっていませんよ。
せいぜい会社からの退職勧奨です。

たぶん、「解雇じゃないか」「解雇予告手当はどうなる」なんて会社に請求したら、違う話になります。
『解雇だなんていっていないぞ。退職するように求めたら、本人が同意したんじゃないか』って言うと思いますね。

月末退職で、普通に会社が手続きしてくれると思いますが、離職票の離職理由欄についてだけは、「会社からの働きかけによる退職」であることを確認。「労働者自身の判断によるもの-一身上の理由」だけにはなっていないことを確認しましょう。

解雇だと判断して会社に保障を求めたいならば、退職の日まで待たずに、いまのうちに『解雇ですよね?』って確認しないと、最後に揉めることになります。

まあ、今言っても、解雇じゃないといわれてもめることは目に見えていますが。
源泉徴収票の事でお聞きします。
去年の一月付けで退社しました。
それから失業保険をもらいました。

源泉徴収票がいるのですが、去年の三月くらいに医療費控除の手続きをして源泉徴収票がありません。
そういう場合はまた退社した会社に発行してもらわないといけないですか?
それと、失業保険の分の源泉徴収はどうなるんでしょう?

詳しい方教えて欲しいです。
失業保険の給付金は非課税ですので、申告の必要はありません。
昨年の医療費控除に使用した源泉徴収票は、一昨年(平成19年)分です。
昨年(平成20年)分が必要であれば、退社した会社に源泉徴収票の発行を依頼してください。

補足へ回答します。
会社以外では、源泉徴収票の発行はできません。
会社が年末調整を会計事務所に委託していれば、会計事務所でも発行可能ですが、会社が了承しなければ、会計事務所も、勝手に発行することはできません。
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