失業保険について教えてください
今年、会社をやめる予定です。

会社を退職した1年後ぐらいに飲食業の経営を始めようと思っているのですが、その飲食業をはじめるまでは、失業保険でお金をもらえるのでしょうか?
自己都合退職の場合、離職の日から遡って2年以内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば受給資格者になれます。
基本手当を受給するのに必要な「失業」の定義ですが、働く意思と能力があること、つまり傷病のない健康な状態で求職活動をして4週間毎にハローワークから失業の認定を受けなければなりません。
失業保険について聞きたいのですが・・・

明日6月27日から今年12月31日迄、派遣で契約して働く事になりました.
今のところ、延長の予定はありません。
そこで質問なのですが、6月27日から保険加入をするのですが、12月31日で契約が終了した場合、失業保険の給付対象になるのでしょうか?
6ヶ月以上働いたらなると書かれていますが、ぎりぎりの6ヶ月と4日の勤務になるので・・
この場合は給付対象と認識して間違いありませんか?
ちなみに今年は上記以外保険加入で仕事はしておりません。
大丈夫でしょう?
6月27日から1年以内(来年6月26日まで)に6ヶ月働けば良いわけですから。

1月に入って会社から必要書類が届いたら
ハローワークに電話して、一度相談にいってみればよいです。
(雇用保険者証、離職票、印鑑、通帳持参)
認定できる条件が揃っていれば給付という事になるでしょう。

うちの地域の場合、一度認定されると
最初に行ったその曜日が認定日の曜日になって
ず~とその曜日で行く事になりました・・・
(午前とか午後とかも)
気をつけてね。

途中で、また仕事は入っても(2ヶ月間とか)
給付期間内(貴方の場合12/31日までになるか?)なら給付を伸ばしてもらう事もできました。
離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。

ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?

無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
雇用保険の給付を受けるのに、結婚して家事に専念するときは給付は受けらてません。
自己都合で退職するなら離職票①②を、ハローワークに持って行き手続きをします。待機期間が、7日間。
最初の認定日には、給付はありません。最初の認定日までに1回以上の、求職活動実績が必要です。給付制限期間内で次の認定日までに3回以上求職活動実績が必要です。

補足 これは、ハローワークから、受け取った「受給資格者のしおり」からの転記です。
今年の3月末に国家公務員(防)を懲戒免職になりました。
中々、次の仕事が見つからず失業保険の申請をしようと思いましたが
雇用保険証と離職票が未だ届かず申請出来ない状況です。
一般の会社だと10日から1ヶ月以内に届くと聞いたのですが・・・



現在は地元をかなり離れた所に住んでおり(住所変更はまだしていません)
がどこでも失業保険の申請は出来るのでしょうか?

あと、10月くらいまで働いたので冬のボーナスも支払いの対象みたいなのですが・・・
詳しい事は教えて頂けず電話してみても部署が違うのでとたらい回しにされ
そのボーナス分の共済金超過分の支払いの紙が届きました。


この先どの様な手続きをすればよいのか迷っています。
どなたか詳しい方がおられましたら教えて頂けましたら助かります。
てか、公務員だろ(笑)
雇用保険ねーだろ(笑)
公務員じゃなくても、懲戒だからどのみち雇用保険無理です(笑)
失業保険受給についてです。
私はH19.7.30に離職しました。離職の際に妊娠していたので延長の手続きをとりました。

手続きした時の文書を見てもいまいち分からず、私はまだ受給対象者なのでしょうか?
それからもしまだ受給対象の場合、手続きに行き、求職活動すると記載してありますが具体的にどのような活動をすれば認定してもらえるのでしょうか?
出産・育児の場合、延長は最大で3年です。
もともとの期間(1年)にプラスで考えます。
相談者さんの場合、まだ受給資格はあると思いますよ。


受給が始まると、定期的にハローワークに行き、求職活動の内容と副収入があったかどうかを報告します。この日を「認定日」と呼びます。初回を除き、四週間に一回設けられています。

求職活動として認められるものは……
・ハローワークの窓口での就職相談
ハローワークでお仕事を探せるのはご存知ですよね。
紹介して欲しい仕事が見つからなかった場合でも、「相談」という形で職員さんと面談しておけば、求職活動一回としてカウントできます。
また、○回以上、と回数の面でも設定が設けられています。

雇用保険を受給すると「受給者証」というものハローワークから貰います。
裏面は受給中の履歴を書くようになっていてます(書くのはハローワーク側で、自分で書くことはありません)
*ハローワークの職員と就職相談をした
*ハローワークを通して求職に応募した
*認定日
などの情報が書き込まれます。
就職相談をした場合、必ず裏面に「○月○日就職相談」という記載をしてもらいましょう。これが無いと活動として認められません。

・実際に求人に応募した
ハローワーク、新聞の求人折込、無料有料の求人情報誌、派遣(※1)、ネットの求人サイト(※2)など、媒体は問いません。
一社の応募で一回、とカウントします。同じ会社を二回報告することはできません。
認定日の報告に「会社名」「会社の電話番号」「結果(※3)」が必要になるので、縁がなかった会社でもメモは残しておきましょう。

※1「派遣会社に登録だけ」は不可になります。実際に派遣会社からお仕事の紹介があり、クライアントと面談があった(もしくは面談する予定)場合のみ、と解釈して下さい。

※2会員登録のみは不可。

※3面談も選考も終え、結果がでている場合はそれを書きます。
審査待ち、面談がこれからの場合は「○月○日履歴書送付、回答待ち」「○月○日面談予定」などと書きます。


・就職セミナーに参加する
全てが該当するわけでは無いので、活動として認められるのか、余裕を持ってハローワークに確認して下さい。


・資格試験
就職に有利なものは活動として認められる場合が有ります。これも「認められるもの」なのか、ハローワークに確認して下さい。


一番確実なのは、「求人に応募する」「就職相談」ですね。


相談者さん、延長の前に「説明会」に出られましたか?
まだの場合、再開後に出席を求められます。
これは出席必須のもので、受給の詳しい流れから臨時収入があった場合の報告の仕方、再就職手当てに関すること、そして一番大事な「禁則事項」について説明がありますよ。


最後にふたつアドバイスを。

「認定日と時間は変えられない」
申請すると(その日だったか説明会の日だったか思い出せないのですが……)初回から最終の認定日と時間が決まります。
この認定日、原則動かすことが出来ません。
動かせるのは
・本人の病気(要診断書)
・ごく近い身内の看病(要診断書)
・本人、親戚の冠婚葬祭
・求人に応募し、会社の面接日と重複した(要面接証明。もらう冊子に用紙があります)
ぐらいです。

また出産・育児での再開の場合、子供の預け先を確保していないと、「就職できる状態」にはあたらないと解釈するハローワークがあります。
受給の第一条件は「就職できる状態であり、求職活動が行えること」なので、再開が難しいと判断されてしまう可能性が出てくるんですね。

延長は二回できません。
まずはハローワークで「いつまで受給できる権利があるのか」を確認しましょう。
次に確実に求職活動が行えるようになってから、再開しましょう。
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