近々退職予定です。失業保険で特定受給資格者に認められるかどうか、またその手続き方法を教えてください。
社会保険未加入の有限会社に勤務しています。病欠で数ヶ月休暇を取りました。その間、給料は3分の2に減額。またボーナスも減額されました。国民健康保険のため、傷病手当もなく、今後欠勤するごとに、皆勤手当と日当が減額されます。また、上司の嫌味にも辟易しており、精神的に勤務を継続する自信がなくなったため、退職を決意しました。このような場合、失業保険は特定受給資格者として認められるでしょうか?その際、退職理由を会社都合にしてもらえるように、先に事業主に嘆願しておくべきでしょうか?
雇用保険では「特定受給資格者」の判断基準を「倒産」や「大量雇用の変動(30人以上の離職)」「事業所の廃止」等々としております。ご質問内容からは特定受給資格書と判定することは難しいでしょう。
失業保険について教えてください。
知り合いの事ですが質問させて下さい。
派遣社員として働く看護師ですが、先日病気のため仕事を長期休暇することになりました。
派遣会社に社会保険をかけてもらっていましたが、実働時間が全くない為社会保険を会社側が半分負担することはできないため、社会保険をかけれないといわれました。
この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。
そうすると失業手当が自己都合での退職となるため不利と聞きましたが、何分こういった事に関して全く知識もなく、
労基やハローワークの職員の方に質問してもあまり親切に教えてもらえないためこちらで質問させて頂きました。

よろしければわかり易く教えていただけないでしょうか。
補足等必要ありましたらさせて頂きます。
>派遣会社に社会保険をかけてもらっていましたが、実働時間が全くない為社会保険を会社側が半分負担することはできないため、社会保険をかけれないといわれました。

これはどういう事でしょうか。あなたは派遣社員として看護師として働いてはいないのですか。
要するに働き始める前に病気になったのでしょうか。

>この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。

別にそういうわけではないのですが、社会保険を掛けることはできないという話はおかしいと思いますよ。
働き始めた時点で掛けていないとおかしいからです。
本当にいきなり病気になったというのならあるいは会社側の言い分もある程度はわかるのですが。

>この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。そうすると失業手当が自己都合での退職となるため不利と聞きましたが

もし本当に働いていないのでしたら、自己都合であろうと、会社都合であろうと、これは雇用保険の受給資格はないですよ。

>労基やハローワークの職員の方に質問してもあまり親切に教えてもらえないため

しかしこれだと本当に全く働いていないのでしたらやむを得ませんよ。
ずっと働いてきて病気になったというのとは違うのですか。
もう少し詳しい状況を補足してください。
国保について教えてください。
現在、祖父祖母旦那保育園児と私の五人家族です。祖父祖母も働いています。

H24年1月23日付で私が退職となり旦那の国保の扶養に入りたいと思ったのですが、国保は扶養というシステムはないとの事でした。
退職する会社の任意継続の保険に入るか国保に入るか迷っていますが、国保社保のメリットデメリットは何でしょうか?
安い方に入るだけで良いのでしょうか?
保険について理解不足の為、考える程、複雑になってわからなくなりました。
言葉垂らず伝わっているか心配ですが、先の事も考え、最も都合の良い方法を教えてください。
もうひとつ、
失業保険の延長とはどんな時に適用し、期限などもあるのでしょうか?
まず、社保の方ですが、任意継続をされる場合は今まで保険料の半分は事業主が負担していたので、退職後は全額(今まで支払っていた保険料×2)の保険料を払います。そして継続期間は最長2年間です。
国保の保険料は世帯単位で定められるので(世帯の中で国保に加入する人の前年度の所得などで算定される)、お住まいの市町村の国保の窓口で確認された方がいいと思います。

失業保険の延長は出産や介護などすぐに働けない状態のときで最長3年間です。(延長の理由を証明する書類が必要)
有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。

自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。

当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。

私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。

会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)

またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
違う問題をごっちゃにしてますよねえ……。

1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。

合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。

※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。


2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。


3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。

例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。

雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。


条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
退職後の諸費用について。
自己都合で退職し、失業保険を申請したあと支給されるまでは、無収入のなります。厳しい情勢ですが、転職し新しいことに挑戦したいと考えています。在職中に就職活動は、なかなかうまくできないと思うので、退職後になるだろうと予想しています。やはり収入がなくなるのはとても不安に感じていて、そういったことも見越して資金計画もしっかり立てておくつもりです。

そこで、社会保険料や、厚生年金?は100%自己負担になりますよね?単純に現在の2倍で計算しておけばいいですか?
健康保険は次のどれかです。
1)今の健康保険を任意継続する。扶養家族を引き継げる。保険料は今の2倍だが、健康保険による上限がある。20日以内に手続き。

2)家族の健康保険の被扶養者になる。条件を満たした場合だけ。

3)国民健康保険に加入する。昨年の所得などによる。計算は自治体による。

年金は国民年金月15100円です。

住民税は四期に分けて払います。今なら3期と4期が残っていると思います。

年末までに再就職できなければ、来年2月に確定申告が必要です。健康保険料、国民年金を払っていれば恐らく還付されるでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム