従業員退職の手続きについて教えて頂けますでしょうか。
定年退職する従業員がいるのですが、9/15付で退職と聞いていたので雇用保険の喪失届を提出しました。(失業保険は受けられない)
そして最後の給与計算(9/15までの計算9/25支払)をしてて有給を消化していない事に気付きました。
社会保険の方は喪失届けをまだ出していません。
このまま有給を次月で消化してから提出しようと考えているのですが、雇用保険と社会保険の喪失日が異なると何か問題はあるのでしょうか?また次月の給与から雇用保険は徴収すべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
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定年退職する従業員がいるのですが、9/15付で退職と聞いていたので雇用保険の喪失届を提出しました。(失業保険は受けられない)
そして最後の給与計算(9/15までの計算9/25支払)をしてて有給を消化していない事に気付きました。
社会保険の方は喪失届けをまだ出していません。
このまま有給を次月で消化してから提出しようと考えているのですが、雇用保険と社会保険の喪失日が異なると何か問題はあるのでしょうか?また次月の給与から雇用保険は徴収すべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
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・定年退職=決められた日です。
・有給の消化 これは、任意です。よって、お気持ちは解りますが 会社としての対応は 退職日できちんと処理をすること。
・但し、長年お勤めになって 会社もきちんとしたいと言うなら 有給未消化分を計算して 功労金として 現金でお渡しするなど(振込みでも可能)すれば 退職者も喜ぶし 会社も経費として計上出来るので 両者にとって良いことではないですか。
※功労金であれば 別途雇用保険料を徴収したりする必要もないですよね。
・有給の消化 これは、任意です。よって、お気持ちは解りますが 会社としての対応は 退職日できちんと処理をすること。
・但し、長年お勤めになって 会社もきちんとしたいと言うなら 有給未消化分を計算して 功労金として 現金でお渡しするなど(振込みでも可能)すれば 退職者も喜ぶし 会社も経費として計上出来るので 両者にとって良いことではないですか。
※功労金であれば 別途雇用保険料を徴収したりする必要もないですよね。
失業保険について。
主人が2月末で転職のため、退職します。
3月1日から新しい会社で働く予定です。
転職先の社長にハローワークに現在勤務している会社の離職票を持っていけば30万位もらえると聞いたそうです。そういう制度ってありますか?どなたか教えてください。
主人が2月末で転職のため、退職します。
3月1日から新しい会社で働く予定です。
転職先の社長にハローワークに現在勤務している会社の離職票を持っていけば30万位もらえると聞いたそうです。そういう制度ってありますか?どなたか教えてください。
その社長さんがおっしゃってるのは、
もしかしたら「再就職手当」のことかもしれません。
それは受給資格者が所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就いた際に、
支給残日数×30%×基本手当日額がもらえるというやつです。
しかし、ご主人の場合はすぐに就職されますので、
その対象にはならないと思います。
実際は人によって支給される額は異なるのですが、
その社長さんはどういう制度だと思っていらっしゃるんでしょうね?
もしかしたら「再就職手当」のことかもしれません。
それは受給資格者が所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就いた際に、
支給残日数×30%×基本手当日額がもらえるというやつです。
しかし、ご主人の場合はすぐに就職されますので、
その対象にはならないと思います。
実際は人によって支給される額は異なるのですが、
その社長さんはどういう制度だと思っていらっしゃるんでしょうね?
母が今月60歳で定年退職します。現在父の厚生遺族年金を受給してるので、本人の厚生年金は65歳から受給予定です。この状態で、通常の失業保険を受給することはできるのでしょうか?
厚生遺族年金→遺族厚生年金
本人の厚生年金→老齢厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
特別支給の老齢厚生年金を受けないのなら可能です。
本人の厚生年金→老齢厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
特別支給の老齢厚生年金を受けないのなら可能です。
解雇を言い渡されました。自己都合の退職にするか、解雇退職にするかどちらかを選択するよういわれました。
失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?
20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?
過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?
この二点に解答お願いします。
今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?
20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?
過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?
この二点に解答お願いします。
今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
解雇を言い渡されたのに、自己都合か解雇かどちらかを選択するというのもおかしな話ですね。
それは迷わず会社都合(解雇)でしょう。失業給付に制限期間がないことと、あと所定給付日数も変わってきます。
さて、20日締めで30日に退職した場合、最後の日割り計算給与の基礎日数は11日を下回るので、それ以前の6ヶ月が日額算定の対象となります。つまり、20日で退職した場合と同じ算定となります。
ただし、その10日間で、雇用保険に加入していた期間が5年未満か以上か、あるいは10年未満か以上かが違ってくるのであれば、10日間長く勤めた方が特です。所定給付日数がそれを境に変わりますので...。
解雇通知書を書面で交付してもらいましょう。
それは迷わず会社都合(解雇)でしょう。失業給付に制限期間がないことと、あと所定給付日数も変わってきます。
さて、20日締めで30日に退職した場合、最後の日割り計算給与の基礎日数は11日を下回るので、それ以前の6ヶ月が日額算定の対象となります。つまり、20日で退職した場合と同じ算定となります。
ただし、その10日間で、雇用保険に加入していた期間が5年未満か以上か、あるいは10年未満か以上かが違ってくるのであれば、10日間長く勤めた方が特です。所定給付日数がそれを境に変わりますので...。
解雇通知書を書面で交付してもらいましょう。
定年退職後嘱託になり同じ職場で働きます。受け取る失業保険給付は?
60才で定年退職になり、同じ職場で嘱託として働き続けます。
定年退職時にみなし離職にて到達賃金の提出をしました。今後、嘱託として何年も働いても失業保険を受け取るときは、定年退職時の給与支給額にて失業保険を算定していただけるのですか?
60才で定年退職になり、同じ職場で嘱託として働き続けます。
定年退職時にみなし離職にて到達賃金の提出をしました。今後、嘱託として何年も働いても失業保険を受け取るときは、定年退職時の給与支給額にて失業保険を算定していただけるのですか?
平成15年5月1日以降に60歳に到達した人には、退職時の賃金から失業手当を計算します。
平成15年4月30日以前60歳になった人は、その後、最初に基本手当が支給される場合は、60歳到達時の賃金と離職時の賃金を比較して高い方の賃金により基本手当当日額の算定を行う場合があります。この日額算定の特例措置をうけるためには、60歳到達時点で「60歳到達時賃金証明書」の事業主による提出が必要となります。
なお、到達賃金の提出は、高年齢者雇用継続給付の受給資格確認のために提出したものと思われます。
平成15年4月30日以前60歳になった人は、その後、最初に基本手当が支給される場合は、60歳到達時の賃金と離職時の賃金を比較して高い方の賃金により基本手当当日額の算定を行う場合があります。この日額算定の特例措置をうけるためには、60歳到達時点で「60歳到達時賃金証明書」の事業主による提出が必要となります。
なお、到達賃金の提出は、高年齢者雇用継続給付の受給資格確認のために提出したものと思われます。
失業保険について質問です。
失業保険は最近1年間で、6ヶ月雇用保険に入れば貰えるそうですが
去年1月?11月まで働いて、会社都合退職で失業保険を貰い、
今年5月?7月まで働き、会社都
合退職しました。
この場合は失業保険貰えるでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険は最近1年間で、6ヶ月雇用保険に入れば貰えるそうですが
去年1月?11月まで働いて、会社都合退職で失業保険を貰い、
今年5月?7月まで働き、会社都
合退職しました。
この場合は失業保険貰えるでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合離職前2年で12ケ月、特定理由離職者、特定受給資格者は離職前1年で6ヶ月必要。
ただ、質問者さんの場合は、新たな受給資格が生じてないため、まだ受給期間中、前職離職の12月から今年の11月までが受給期間、給付日数は使い切りましたか?
所定給付日数が残っているなら、残分を受給して下さい。
ただ、質問者さんの場合は、新たな受給資格が生じてないため、まだ受給期間中、前職離職の12月から今年の11月までが受給期間、給付日数は使い切りましたか?
所定給付日数が残っているなら、残分を受給して下さい。
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