結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
育児休業後復帰→退職の場合貰えるお金について教えて下さい。
1年半の育児休業取得しまして、2011年1月より職場復帰致しました。
しかし、諸事情があり2011年3月に退職することになりました。

育児休業者職場復帰給付金は半年経たないと貰えないのは知っております。

失業保険は貰えるのでしょうか?
貰える場合、どうやって算出されるのでしょうか?

教えて下さい。
宜しくお願い致します。
失業保険はもらえます。
ただし、育児休業中は就業期間に入りません。
(育児休業除いた期間が算定期間に入ります)

また、金額は育児休業中の給付金は含まれません。おそらく雇用保険を払っていた期間が計算されるはずですので、ずっと遡りますが産前休暇前の給料が基準になると思いますよ。
給付金は所得ではありませんし、雇用保険も払っていませんからね~

ただ、余計なお世話かもしれませんが、転職しても1日も切れ目無く(たとえば3月末に退職→4月1日にパートでも雇用保険を支払う仕事に就職する)と育児休業職場復帰給付金はもらえますよ!
無駄口を叩きますが……
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。

ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。

(1) 「訓練・生活支援給付」の支給

雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。

さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。

(2) 「長期失業者支援事業」

離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(3) 「就職活動困難者支援事業」

事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(4) 「住宅手当」の支給

住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。

(5) 「総合支援資金」の貸付

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。

(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。

なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。

まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。

頑張って
失業保険でしつもんがあります。
残り40日を残した段階で再就職するとします。
例えば、25にちぶん、再就職手当てがもらえるとします

半年後、その会社をやめましま。

残りの15にちぶんの失業手当てを再開します。

そのときに、半年でやめた会社から、離職ひょうが届きました。

それをハロワにだしたら、その会社の失業保険はどうなるんですか?
誤解があります。
再就職手当は「残日数×基本日額×残日数に応じたパーセント」で計算します。
「25日分もらって15日残っている」という訳ではないんです。
手当を受給すると残日数は全て消化した扱いになります。
次の雇用保険はまた「イチから」になります。

「一切受給していない」で「一年以内の再就職」の場合は、前職での加入期間を次の加入期間にプラスすることも出来ますよ。
失業保険か扶養に入るかどうしたらいいでしょうか?派遣社員で1年半勤務して、3月末で契約を切られます。3月中に入籍するのですが、扶養か失業保険かで悩んでいます。ちなみに障害者3級です。
30代前半・女・派遣社員です。発達障害で5年前に認定を受け、現在は精神障害者3級です。

今の職場には、1年半ほど勤務しており、長期で3ヶ月ごとに契約更新を続けてきました。
12月中頃に、今の部署での契約は1月末で終了と告げられました。
部署の人員削減のための派遣切りで、勤務態度など特に問題なく、急な契約終了だったので、
上司や人事の方が他部署にかけあってくれ、別の部署で2~3月の短期の契約となりました。
業務内容の進捗によっては延長もありうる、という話で、契約書にも更新の可能性あり、と明記されていました。
しかし、実際勤務してみると、それほど仕事量はなく、やはり3月末で契約終了と決まりました。

ハローワークで聞いたところ、雇用保険の加入期間は問題なく、失業保険の受給資格は有り、
障害者手帳があるので、受給期間最長300日、と説明されました。
会社都合かどうかは離職票が出てみないと判断できないとのこと。

派遣会社に問い合わせても、各自治体により対応が違うのでこちらはなんとも言えない、とのこと。
次の仕事の紹介はお願いしていましたが、田舎なので求人も少なく、まだ何も紹介されていません。
離職票は早く欲しいとお願いしています。

3月中に会社員の男性と入籍します。
会社の扶養条件を調べていたら、障害者3級だと収入制限が年収180万円未満、と記載されていました(その可能性有り、と)。
1~3月の給与合計見込が50万弱なので、180万までとなると、今と同じ給与条件で働いたとすると7~8ヶ月くらい働く計算です。

失業保険の金額を計算したところ、日額約4000円で、そこから国民健康保険や年金を払うと、
月10万くらいの収入になると思います。
(ちなみにハローワークでは障害者枠で探していました。窓口で何件か見せてもらいましたが、紹介までは行きませんでした)

3月に入籍、7月に少人数での食事会とできれば旅行と考えていました。
それ以降に子供を計画しており、できれば今年中に授かりたいです(各種健康診断受診・定期的に婦人科にかかるなどの準備はしています)

かかりつけの病院が何ヶ所かあり、4月に入ったらなるべく早く保険証が欲しいです。

4月から失業保険の申請をして国保に加入するか、すぐ扶養に入り扶養枠ギリギリまで働くかで悩んでいます。

失業保険は、すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが、どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・と思うのですが甘い考えでしょうか?

しばらく失業保険を受給し求職活動(希望は障害者枠で長期ではないもの)、または職業訓練に通うなど。
それとも入籍してすぐ扶養に入り、短期の仕事などで扶養枠まで働き、あとは子供を授かるのを待つか。
しかし、すぐに失業保険出るか不明ですし、扶養の収入制限が180万までなのかが確定していないので、どうしたらいいのか困っています。

彼はどちらでもいいと言っています。彼だけの収入でやっていけないこともありませんが、やはり子供ができるまでは
もう少し収入が欲しいところです。子供ができたら、何年かは専業主婦と二人で話しているので、今は正社員や契約社員では
考えていません(どうしても子供が授からなければ、探すつもりです)

どこに相談していいのかもよくわからず(ハローワーク・彼の会社の健保・自治体の福祉課・税務署?)
ネットでいろいろ調べてはいますが、どなたか詳しい方いらしたらアドバイスいただけないでしょうか?
まとまりのない文章で大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
〉どこに相談していいのかもよくわからず
それぞれの問題について、それぞれの担当機関に聞くしかありません。1ヶ所で済むなんてことはありませんよ。

健康保険の被扶養者になる条件や必要書類→彼が加入している健康保険の保険者(運営団体)
国民健康保険料/税額→市町村の国保に加入するつもりなら、住所地の市町村


〉障害者3級だと収入制限が年収180万円未満
障害(基礎・厚生)年金の等級と、障害者手帳の等級とは別です。

「障害者3級」とは「障害厚生年金3級相当」の意味です(実際に障害年金が受けられるかどうかとは関係なく、障害の重さが相当するという意味)。
精神障害者保健福祉手帳の3級は、年金の3級より範囲が広いので、該当するとは限りません。

障害厚生年金を受けているようではないので、年金の3級相当であることを証明しなければなりません。その手続きについては今のうちに聞いておいた方がよいかと(彼の健康保険の保険者か年金事務所に)。


〉180万までとなると
「180万円未満」なのになんで「180万まで」になるんですか。「未満」なんだから「180万円ちょうど」はアウトですよ。

一般に「180万円未満」とは、月給だと15万円未満、基本手当(失業給付)だと日額5000円未満の意味です(健康保険の保険者による)。
1月からの合計金額の意味ではなく、基準を超える給与・手当を受けている間は条件を満たさない、ということです。
※月額・日額の基準を満たした上で、さらに年合計が180万円未満でないとダメ、という保険者もあります。

※「障害年金3級相当」にならない場合は、年額130万円未満=月額10万8333円以下=日額3611円以下。



〉すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが
実際に入金されるのは、給付制限なしでも職安での手続きから約1ヶ月後、給付制限有りなら約4ヶ月後になります。


〉どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・
派遣社員は、契約期間が満了したら次の派遣先に行く(引き続き雇用される)のが基本ですので、次の派遣先がない状態になって始めて自己都合ではない離職になります。

・契約期間満了日の時点で次の派遣先が決まらず、その日以降に派遣会社が紹介をあきらめた。
・契約期間満了日から1ヶ月経っても次の派遣先が決まらない
どちらかですね。



〉受給期間最長300日
「所定給付日数300日」です。
「受給期間」は1年です。

※「受給期間」の意味を正確に理解されておいたほうがよいかと。
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