正社員からアルバイトに切りかわりましたが雇用保険は継続してくれない事がわかりました。転職を検討中ですが失業保険は給付されますか?
9月に正社員として6年ほど勤務した会社を家庭の都合退職する予定でしたが(勤務時間帯が不規則でこのまま働くのは厳しくなった為)

しかし会社側から、こちらの都合に合わせて月80時間程度で働かないかと誘われ時間帯的な都合も合うし退職後は夫の扶養の範囲内で働きたいと思っていたので引き受けましたが

後々、アルバイトで雇用後(9月からアルバイトに切りかわりました。)に月80時間未満での雇用は雇用保険加入させてくれない事を宣言されました。

私の希望としては雇用保険のついているアルバイトにつきたかったので条件の合う他の仕事を探そうか検討中です。

もし今の雇用保険未加入のアルバイトの状況で退職した場合は失業保険は給付されないのでしょうか?
離職前2年間に12カ月加入していれば受給資格があります。
ですから雇用保険未加入になってから1年以内に退職して失業保険を申請しれば大丈夫です。

ただ申請に必要な書類で離職票と言う物が必要です。
退職時に未加入の場合はこの離職票と言う物が発行されるかわらないので、ハローワークに問い合わせてみましょう。
別にいけない事をする訳でないので気軽に相談して下さい。

補足ですが・・
雇用保険は1年間の未加入期間があると以前の加入歴が消えます。
逆に言うと未加入から1年以内に加入すれば以前の期間は継続されます。
ただし失業保険を申請すると加入期間はリセットされます。

会社都合で6カ月・自己都合で1年の加入期間が必要です。
会社都合で5年・自己都合で10年の期間を境に給付期間が変わります。
また自己都合の場合は3ヶ月間給付制限があります。

受給していない・残日数がある場合でも条件を満たせば再就職手当や就業手当が貰えます。
今回の失業保険給付延長で質問します

震災で被害あった県の一部対象で延長するみたいですがどのような人が対象になるのですか?


当方、対象地区で震災で会社が経営悪化により3月で解雇されました
ただ、契約社員で契約が3月いっぱいだったので契約満了と言う形になってます
この場合は対象に入るのでしょうか?
雇用保険は7月で給付満了しています
被災者がたくさん来た為に就職が決まらなく収入ないため対象なら利用したいです。
7月で給付満了になっているのであれば、それで終わりです。
延長がある場合には最終認定日に告知され、60日の延長がされます。

先日も被災地の特例として更に60日の延長が付加される事になりましたが、あくまでも受給中の方のみで、すでに受給が終わっている方にはありません。

なので給付の延長はありませんが、貸付や支援金等の制度もあります、ハローワークで相談されてみるといいでしょう。
今日、ハローワークに仮のハローワークカードをつくってもらいました。

退職した会社で、離職票などハローワークに提出する書類がいつもでも届かなかったからです。

会社内で倒れそれから
半年療養を続け、
5月始めに、退職したいと申し出ました。

ハローワークでしらべたら、私は、一年以上働いていたのに、雇用保険に入れず会社がうまくやり過ごして私は、半年間しかはたらいてないようになっていたみたいです。

なので、失業保険は難しいといわれました。

どうすれば、失業手当てはもらえるのでしょうか?
会社もそんなこと、やっていいのでしょうか?
会社から永久に離職票は貰えないと思って下さい。失業保険は、未加入期間の問題を処理してからになります。ハローワークも労働基準監督署も労働局の下部組織です。労働局に相談して未加入期間を遡り加入してからの話になりますが、動いて貰うには大変な労力が必要です。今の世の中、労働局関係問題は、法律無視が当たり前の時代ですから、基本的には泣き寝入りになります。
ご回答よろしくおねがいします。失業保険の受給延長とは、失業保険をもらえる期間が増えるのではなく、受給される金額は同じということでしょうか?要する受給される金額は、受給延長しなくても、しても、かわらない
ということでしょうか?ちょっと、分かりにくい文面で申し訳ありませんが、よろしく、ご教授ください。お願いします。
失業保険の受給延長とは、会社都合や解雇などの人に適用される制度です。
2ヶ月延長されますが、受給期間中に就職活動を2回以上して不採用になるなどの経過が必要です。
受給金額は、28日毎の金額と変わりません。
扶養についてお伺いします。
年金、税金関係が全く分からず質問させて下さい。

去年10月から、主人の扶養になっております。
そして去年12月から失業保険をもらいながらパートで働きだしました。

そして、失業保険の受給終了に伴い、改めて健康保険の加入申請をしました。
しかし私の収入が年間130万円を超えているため、健康保険に加入することができませんでした。

現在の勤め先では、厚生年金に加入していません。
この場合、国民年金は払う必要があるのでしょうか?
必要があるとすれば、滞納していることになります。
年金は、保険とは全く別物だと思うのですが、よくわからなくて。。
あと、住民税の請求はくるのでしょうか?

無知すぎて申し訳ないのですがよろしくお願いします。
ご主人の扶養に入っていない状態で、かつ、厚生年金に加入していないのであれば、国民年金は保険料滞納期間になります。昨年の9月末に退職されたのでしょうか?であれば、昨年の10月以降、保険料滞納期間になりますね。滞納期間の保険料は2年前まで遡って追納出来ますので、将来のために、市区町村の役所に行って、加入手続をして保険料を払いましょう。厚生年金に加入していないということは、健康保険も加入してないということですね。国民健康保険の加入手続は行いましたか。加入手続をしないと、未加入期間も保険料を徴収されますので、注意しましょう。

住民税ですか、昨年末、会社で年末調整はされましたか?年末調整してあれば、給与天引きになりますが、そうでなければ、確定申告を行っていないといけません。確定申告を行っていれば、役所から住民税の納付書が届きます。
高齢者の雇用制度で再雇用制度がありますが,
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
>>65歳までの雇用が義務となるらしいですが

違います。会社は、65歳までは何らかの雇用をする制度を設けなくてはならないだけであって、何が何でも65歳まで働かせろと言うわけではありません。

>>会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが

違います。これまでは、そのように労使の合意により、再雇用制度を適用する条件を設定してもよかったのですが、こんどの改定では、そのように条件をつけずに労働者が希望すれば再雇用制度を適用しなければならないようになります。

故に、「再雇用制度適用不合格」という失業はありませんので、再雇用されず、65歳に満たないうちに離職する人の理由は、普通の社員が解雇されたり、退職となる場合の理由と同じです。
関連する情報

一覧

ホーム