出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
>(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。
>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。
>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。
>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。
>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。
>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。
>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。
>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。
>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
契約社員の失業保険について
30代男性です。今度、会社都合で退職させられます。
通常、失業保険は「ざっくり」いくらくらい頂けるのでしょうか。
勤続4年くらいで、契約社員、年俸制(550万くらい)です。
ただし毎月の給料は12で割った金額でなく、夏に1.5ヶ月冬に2.5ヶ月分の支給を見越した16分割で入金されています。
よろしくお願いします。
30代男性です。今度、会社都合で退職させられます。
通常、失業保険は「ざっくり」いくらくらい頂けるのでしょうか。
勤続4年くらいで、契約社員、年俸制(550万くらい)です。
ただし毎月の給料は12で割った金額でなく、夏に1.5ヶ月冬に2.5ヶ月分の支給を見越した16分割で入金されています。
よろしくお願いします。
「基本手当日額」は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金
(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額の
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
予想の金額です。
5,500,000÷16ヶ月(賞与除く)=343,750(月額)
343,750÷30=11,458(日額)
11,458×50%最低で=5,729(基本手当)
45歳未満の場合給付日数は90日になります。
5,729×90=515,610円
会社都合の場合特別に90日越えて就職できなかった場合
一定の就職活動をした実績があれば60日延長できます。
また、待機期間7日間の後給付制限の3ヶ月を待たずに
待機期間7日後の8日目から給付の期間に入れます。
参考になれば幸いです。
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金
(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額の
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
予想の金額です。
5,500,000÷16ヶ月(賞与除く)=343,750(月額)
343,750÷30=11,458(日額)
11,458×50%最低で=5,729(基本手当)
45歳未満の場合給付日数は90日になります。
5,729×90=515,610円
会社都合の場合特別に90日越えて就職できなかった場合
一定の就職活動をした実績があれば60日延長できます。
また、待機期間7日間の後給付制限の3ヶ月を待たずに
待機期間7日後の8日目から給付の期間に入れます。
参考になれば幸いです。
失業保険の手続きや、ハロワの対応についての相談です。
離職表を提出、雇用保険受給資格者証を発行された後に
3ヶ月待機期間を解除する為に、うつ病の診断書を出しても承認されますか?
詳しい内容です。(36歳、3ヶ月更新の派遣で勤めていた者です)
今年、2月末に仕事を更新せず辞めました、理由は派遣先での人間関係とうつ病(通院1年5ヶ月以上)によるものです。
派遣元には対人関係の相談しかしていません、なので自己都合退職となっています。
できれば、うつ病という事を仕事関係の方に知られたくなくて隠していました。
その前に、ハロワで職業訓練所の事を相談していたので、すっかり失業保険を頂きながら訓練所へ行けると思っていたのですが、基金訓練校で失業保険は貰えない(3ヶ月後に受給)という事を1回目の講習会(7日間待機期間後)で知りました。
無知な自分も悪いと思います、相談担当さん其々に全ての手続きが初めてで解らないと伝え、失業保険を頂きながら行ける学校か?いつから貰えるか?と聞いていたはずなのですが…。
ハロワの方に尋ねる事で自分で調べていると思っていました
訓練校はもう辞退申請期間も過ぎ、退校すれば1年間は訓練校を利用できないそうで、行けるものなら訓練校には通いたいと思っています。
ハロワの担当さんの対応は「あなたが生活支援金と勘違いしている」という感じで、私1人が悪い空気になっています。
「週20h内でバイトしながら訓練校に通うか、就活をして、途中退校して再就職祝金を貰えば良い」というアドバイスをくれましたが腑に落ちません。
1人で調べたり、通院している病院の担当医とケースワーカーさんと相談して、「診断書を提出して待機期間を解除してもらいましょう」という話になり診断書を書いてもらい、提出したのですが
雇用担当は、訓練校の手続きの私とハロワ担当とのやり取りの事ばかり聞き、失業保険の待機期間解除は出来るのか?って事には物凄く渋ってハッキリした返事をしてくれません。
あげく、「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
そこまでさせて、待機期間解除はしてもらえるのかもハッキリした返事はやはりしてくれませんでした。
病院の担当医とケースワーカーさんとも改めて診断書の事について相談する事にはなっていますが、不安で仕方がありません。
書き足しとして、どう云う状況でドクターストップをかけたのか、それまでの経緯を書けというものです。
担当医に書いてもらって、本当に待機期間解除はしてもらえるのでしょうか?
不安とちょっとパニックで文章がまとまらずスミマセン。
回答、助言を頂けたら助かります。よろしくお願いします。
離職表を提出、雇用保険受給資格者証を発行された後に
3ヶ月待機期間を解除する為に、うつ病の診断書を出しても承認されますか?
詳しい内容です。(36歳、3ヶ月更新の派遣で勤めていた者です)
今年、2月末に仕事を更新せず辞めました、理由は派遣先での人間関係とうつ病(通院1年5ヶ月以上)によるものです。
派遣元には対人関係の相談しかしていません、なので自己都合退職となっています。
できれば、うつ病という事を仕事関係の方に知られたくなくて隠していました。
その前に、ハロワで職業訓練所の事を相談していたので、すっかり失業保険を頂きながら訓練所へ行けると思っていたのですが、基金訓練校で失業保険は貰えない(3ヶ月後に受給)という事を1回目の講習会(7日間待機期間後)で知りました。
無知な自分も悪いと思います、相談担当さん其々に全ての手続きが初めてで解らないと伝え、失業保険を頂きながら行ける学校か?いつから貰えるか?と聞いていたはずなのですが…。
ハロワの方に尋ねる事で自分で調べていると思っていました
訓練校はもう辞退申請期間も過ぎ、退校すれば1年間は訓練校を利用できないそうで、行けるものなら訓練校には通いたいと思っています。
ハロワの担当さんの対応は「あなたが生活支援金と勘違いしている」という感じで、私1人が悪い空気になっています。
「週20h内でバイトしながら訓練校に通うか、就活をして、途中退校して再就職祝金を貰えば良い」というアドバイスをくれましたが腑に落ちません。
1人で調べたり、通院している病院の担当医とケースワーカーさんと相談して、「診断書を提出して待機期間を解除してもらいましょう」という話になり診断書を書いてもらい、提出したのですが
雇用担当は、訓練校の手続きの私とハロワ担当とのやり取りの事ばかり聞き、失業保険の待機期間解除は出来るのか?って事には物凄く渋ってハッキリした返事をしてくれません。
あげく、「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
そこまでさせて、待機期間解除はしてもらえるのかもハッキリした返事はやはりしてくれませんでした。
病院の担当医とケースワーカーさんとも改めて診断書の事について相談する事にはなっていますが、不安で仕方がありません。
書き足しとして、どう云う状況でドクターストップをかけたのか、それまでの経緯を書けというものです。
担当医に書いてもらって、本当に待機期間解除はしてもらえるのでしょうか?
不安とちょっとパニックで文章がまとまらずスミマセン。
回答、助言を頂けたら助かります。よろしくお願いします。
質問内容が良くわかりません。
失業保険の受給に当たり、必要なことは
「すぐにでも就職可能であること」です。
「うつ」で前職を退職したのであれば、医師の「就労可能証明」が必要になりますし、「証明書」があれば、特定受給資格者となり、
3ヶ月の待機期間は解除されます。
職業訓練には2種類あり、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」です。
「公共職業訓練」は失業保険の対象者が通える訓練、「求職者支援訓練」は失業保険の対象外の方が対象です。
>「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
つまり、2月に「うつ」で退職したにもかかわらず、現時点で「就労可能」と診断した根拠が見当たらないのです。
客観的に見て、「通院1年5ヶ月以上」だった患者が現時点で、突然、回復するという事の整合性が取れないのです。
失業保険は、ハローワークの担当が言うとおり「生活支援金」ではありません。
あなたの生活を保護するのではなく、失業を余儀なくされた労働者が次の就職をするために支援するお金なのです。
ニュアンスは似ているかもしれませんが、主旨が違うのです。
とはいえ、お困りでしょうから、
医師に書いてもらう書類には、
「うつ」の原因が前職の職場の人間関係に起因するもので、退職した現在は、人間関係に悩むこともなくなり、劇的に快方に向かったので、就労可能になった。とでも書いてもらうしかないでしょう。
但し、訓練校に通いだして「やっぱり、うつが治ってませんでした。」は通用しません。その医師やケースワーカーにまで迷惑が及ぶことになりますので、事は慎重に行ってください。
失業保険の受給に当たり、必要なことは
「すぐにでも就職可能であること」です。
「うつ」で前職を退職したのであれば、医師の「就労可能証明」が必要になりますし、「証明書」があれば、特定受給資格者となり、
3ヶ月の待機期間は解除されます。
職業訓練には2種類あり、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」です。
「公共職業訓練」は失業保険の対象者が通える訓練、「求職者支援訓練」は失業保険の対象外の方が対象です。
>「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
つまり、2月に「うつ」で退職したにもかかわらず、現時点で「就労可能」と診断した根拠が見当たらないのです。
客観的に見て、「通院1年5ヶ月以上」だった患者が現時点で、突然、回復するという事の整合性が取れないのです。
失業保険は、ハローワークの担当が言うとおり「生活支援金」ではありません。
あなたの生活を保護するのではなく、失業を余儀なくされた労働者が次の就職をするために支援するお金なのです。
ニュアンスは似ているかもしれませんが、主旨が違うのです。
とはいえ、お困りでしょうから、
医師に書いてもらう書類には、
「うつ」の原因が前職の職場の人間関係に起因するもので、退職した現在は、人間関係に悩むこともなくなり、劇的に快方に向かったので、就労可能になった。とでも書いてもらうしかないでしょう。
但し、訓練校に通いだして「やっぱり、うつが治ってませんでした。」は通用しません。その医師やケースワーカーにまで迷惑が及ぶことになりますので、事は慎重に行ってください。
失業保険について教えて下さい。
去年の12月まで失業保険を貰って貰い終えて数日してから派遣の仕事が決まり働き始めました。
今は月10万円くらいもらっています。
先日派遣会社から失業保険に入るか連絡が来ました。しかし働き始めて数ヶ月ですが妊娠がわかり今5ヶ月目で今年の8月一杯で辞める予定です。
妊娠で辞める場合は6ヶ月間失業保険に加入していれば失業手当がもらえると聞きました。この場合加入した方が支払う分より多くもらえますか?
去年の12月まで失業保険を貰って貰い終えて数日してから派遣の仕事が決まり働き始めました。
今は月10万円くらいもらっています。
先日派遣会社から失業保険に入るか連絡が来ました。しかし働き始めて数ヶ月ですが妊娠がわかり今5ヶ月目で今年の8月一杯で辞める予定です。
妊娠で辞める場合は6ヶ月間失業保険に加入していれば失業手当がもらえると聞きました。この場合加入した方が支払う分より多くもらえますか?
雇用保険をもらうためには妊娠で特定理由離職者で退職でしても6ヶ月の被保険者期間が必要です。4月から掛けても5ヶ月しかありませんから無理です。
また、期間が足りたとしても妊娠でやめた場合はすぐには職につくことが出来ませんから失業給付は働くことが出来るまで受給期間の延長申請をしなければなりません。
また、期間が足りたとしても妊娠でやめた場合はすぐには職につくことが出来ませんから失業給付は働くことが出来るまで受給期間の延長申請をしなければなりません。
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