定年後の手続き等について教えて下さい。
私の父が6月3日で60才になり、6月20日で定年退職となります。
父の話だと、まずは失業保険をもらって、その後年金をもらう予定らしいです。
失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?
またその後の年金手続きはどうすればよいのでしょうか?
私の父が6月3日で60才になり、6月20日で定年退職となります。
父の話だと、まずは失業保険をもらって、その後年金をもらう予定らしいです。
失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?
またその後の年金手続きはどうすればよいのでしょうか?
失業保険を貰う貰わないや、まだ働いているということなどは別にして、60歳の誕生日を過ぎたらすぐに年金の裁定請求は必ずしてください。その書類はもう送られてきているはずで、そこに準備する書類や請求方法が書かれています。ただ、書類不足などで出直すケースも多いようですから、やはりできるだけ早目が良いでしょう。
その請求が終わっていれば、ハローワークと年金機構の間の情報のやり取りで、失業保険の受給状況により年金の停止や支給開始が自動的に行われますから、失業保険を貰うときや失業保険が終わったときに自分では何もやらなくてもいいのです。
その点については、年金の裁定請求の手続のときにも教えてもらえます。
失業保険の手続は離職票と雇用保険証を会社から貰い、身分を証明するものなど必要書類を持っていって、住所地を管轄するハローワークで行います。ハローワークにいけば手続方法は簡単に分かります。
その請求が終わっていれば、ハローワークと年金機構の間の情報のやり取りで、失業保険の受給状況により年金の停止や支給開始が自動的に行われますから、失業保険を貰うときや失業保険が終わったときに自分では何もやらなくてもいいのです。
その点については、年金の裁定請求の手続のときにも教えてもらえます。
失業保険の手続は離職票と雇用保険証を会社から貰い、身分を証明するものなど必要書類を持っていって、住所地を管轄するハローワークで行います。ハローワークにいけば手続方法は簡単に分かります。
親が病気で会社を退職した場合、自分の扶養(社会保険)には入れますか?
病気で今後働けない場合は、失業保険の請求もできませんよね。
ですので、今月以降の収入はゼロです。
(退職金はありますが。)
病気療養中なので、すぐにでも健康保険の手続きをしたいのですが、
待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
病気で今後働けない場合は、失業保険の請求もできませんよね。
ですので、今月以降の収入はゼロです。
(退職金はありますが。)
病気療養中なので、すぐにでも健康保険の手続きをしたいのですが、
待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
〉病気で会社を退職した
というだけでは判断がつきません。
〉今月以降の収入はゼロです。
傷病手当金は請求していないのですか?
退職までに1年以上健康保険に加入し、退職前に手当金を受けていたか、請求すれば受けられる状態になっていて、退職日が手当の支給対象であるのなら、退職後も受けられます。
任意継続するかどうかは関係ありません。
※逆に、条件を満たしていなければ任意継続しても受けられない。
あなたの被扶養者にできる条件は、
・収入を年額換算して130万円未満(60歳未満の場合)である(日額3611円以下)
※60歳以上の場合は180万円未満
・別居なら、あなたの仕送り額が、対象者の収入よりも多いこと。
〉待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
ありません。
ただし、雇用保険基本手当(失業給付)の受給期間延長手続きをとった証明を求められるかも知れません。
というだけでは判断がつきません。
〉今月以降の収入はゼロです。
傷病手当金は請求していないのですか?
退職までに1年以上健康保険に加入し、退職前に手当金を受けていたか、請求すれば受けられる状態になっていて、退職日が手当の支給対象であるのなら、退職後も受けられます。
任意継続するかどうかは関係ありません。
※逆に、条件を満たしていなければ任意継続しても受けられない。
あなたの被扶養者にできる条件は、
・収入を年額換算して130万円未満(60歳未満の場合)である(日額3611円以下)
※60歳以上の場合は180万円未満
・別居なら、あなたの仕送り額が、対象者の収入よりも多いこと。
〉待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
ありません。
ただし、雇用保険基本手当(失業給付)の受給期間延長手続きをとった証明を求められるかも知れません。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
失業保険について教えて下さい。
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
次のような流れになります。
①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
老齢年金と失業保険
定年退職した父が間違えて、老齢年金と失業保険の二重受給をしていました。
それが発覚し、今月の年金振込がありませんでした。
年金の方がもらえる額が多いので、
今後年金一本で行きたいのですが失業保険でもらった分を返還して、
振り込まれなかった年金をもらうようにする事はできるのでしょうか。
ちなみに、完全に悪意はなく、手続ミスと知識不足で二重受給になっていたようです。
細々と暮らしている両親なので、かわいそうでどうにかできないかと思っております。
どうかお知恵をくださいませ。
定年退職した父が間違えて、老齢年金と失業保険の二重受給をしていました。
それが発覚し、今月の年金振込がありませんでした。
年金の方がもらえる額が多いので、
今後年金一本で行きたいのですが失業保険でもらった分を返還して、
振り込まれなかった年金をもらうようにする事はできるのでしょうか。
ちなみに、完全に悪意はなく、手続ミスと知識不足で二重受給になっていたようです。
細々と暮らしている両親なので、かわいそうでどうにかできないかと思っております。
どうかお知恵をくださいませ。
老齢年金と失業保険→特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当
できません。
求職の申し込みをした時点で老齢厚生年金は支給停止です。
離職票を職安に持っていったらダメなんですよ。
できません。
求職の申し込みをした時点で老齢厚生年金は支給停止です。
離職票を職安に持っていったらダメなんですよ。
派遣社員の抵触日と失業保険についてご質問させて下さい。
現在、約二年間派遣先の会社で働いていたのですが、5月からの抵触日の関係で契約社員にならないかと持ちかけられました。
自分はその話をうけ契約社員になる
ための面接を受けようとしたのですが、応募条件に高卒以上と書かれていました。
お恥ずかしいことに、自分は高卒認定試験を受けてはいますが、進学をしていないので中卒扱いとなり面接を受けることができませんでした。
そのため4月いっぱいで退職することになりました。
退職後は来年引っ越す予定なので、失業手当をもらいながら短期間で働けるような仕事を探そうと思うのですが、この場合自己都合の退職となり受給できるのは三ヶ月後になりますか?
一応派遣先から送られてくる労働者雇入通知書なるものには雇用期間が4月いっぱいになっているので契約満了?にはなっているとおもいます。
現在、約二年間派遣先の会社で働いていたのですが、5月からの抵触日の関係で契約社員にならないかと持ちかけられました。
自分はその話をうけ契約社員になる
ための面接を受けようとしたのですが、応募条件に高卒以上と書かれていました。
お恥ずかしいことに、自分は高卒認定試験を受けてはいますが、進学をしていないので中卒扱いとなり面接を受けることができませんでした。
そのため4月いっぱいで退職することになりました。
退職後は来年引っ越す予定なので、失業手当をもらいながら短期間で働けるような仕事を探そうと思うのですが、この場合自己都合の退職となり受給できるのは三ヶ月後になりますか?
一応派遣先から送られてくる労働者雇入通知書なるものには雇用期間が4月いっぱいになっているので契約満了?にはなっているとおもいます。
あなたは契約社員になりたいという意思があったにも関わらず、経歴上会社の既定に達していなかった、つまり会社都合になります。また、契約が4月一杯であっても実際には派遣契約の場合は「最長3年」なので、2年で契約を打ち切られることはよくありますが、それでも会社都合の退職となります。
ですから失業保険は1週間の待機期間を経過すれば需給出来ます。
※派遣先から郵送される「退職の理由」の欄を再度確認しておきましょう。自己都合になっていないかどうかを確認しておいて下さい。
ですから失業保険は1週間の待機期間を経過すれば需給出来ます。
※派遣先から郵送される「退職の理由」の欄を再度確認しておきましょう。自己都合になっていないかどうかを確認しておいて下さい。
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