失業保険についての質問です。
今現在9ヶ月間契約社員として勤務しています。
次の契約は12月末で、そのあとまた半年の更新です。

ただ、12月末の契約で、更新をせず期間満了として退職しようと思っています。
理由としては妊娠のためです。
仕事が外回りの営業なので、しばらくは立ち仕事でない仕事をしようと思ったからです。

お伺いしたいのはこの場合離職票には期間満了とかかれるのか、妊娠を理由の自己都合退社となるのかです。

理由によっては待機期間も変わってくると思うので気になっております。
会社がどう判断するかによるかもしれませんね。

ちょうど期間満了と妊娠出産のタイミングが良かっただけなら期間満了でしょうが、会社は更新したかったのに妊娠きっかけでやめるなら自己都合にされる可能性も0ではないかもしれまん。
ただ期間は間違いなく満了しているなら、期間満了だろうとは思いますけど。

待機は7日か3ヶ月か変わりますが、どのみち妊娠した状態で失業保険はもらえないので、受給延長手続きした後、1年後くらいにもらうことになるので、3ヶ月待機があっても、時期が来た時に延長解除を早めにすれば7日待機とたいして変わらないようにも思いますよ。
失業給付申請中の教育訓練給付金について質問です。
これから失業保険を申請します。民間のヘルパーの資格を受講中ですが、失業受給中は教育訓練給付金はもらえますか?
失業保険申請前に資格を受講して、自己都合で退職したので3ヶ月間の待機期間中に終了するのですが。
問題なく受けられると思います。

但し、そのヘルパー講座が、厚生労働大臣の指定する教育訓練であり、質問者様が一般被保険者であるときに講習受講を始めたか、又は離職し、一般被保険者で無くなってから1年以内に講習を開始したモノに限ります。この点はご確認下さい。

また、失業の認定日(出頭日)は、教育訓練講座の受講日と重なっても変更されませんから注意が必要です。
支給額は、教育訓練受講のために支払った費用の額×20%であり、上限は10万円となっています。
おしえてください。
8月に結婚するため、7月20日で退職しました。
健康保険の手続きについて、どの選択がよいのでしょうか。
・国民健康保険へ加入
・父の健康保険(協会健保)の扶養に入る
・いままでの健康保険(協会健保)の継続

8月に入籍をし、9月に(旦那さんのいる)県外へ引越します。
いまのところの年間収入は175万円です。
扶養範囲は130万円と聞きますが、上記から社会保険料19万円の控除、そのほかに所得税と同じように基礎控除38万円はあるのでしょか。
これらの控除が可能であれば130万円以内で扶養の範囲となりそうです。

結婚後はしばらく無職となりそうです。
雇用保険の失業保険もこれからですが、結婚退職なので自己都合となり失業保険の受け取りは先になりそうです。
受取開始前に派遣等で月10万円内くらいで働くかもしれません。

いろいろ手続きが必要になりそうですが、一番はお金がかからない方法がよいです。
無知で申し訳ございませんが、どなたかお知恵をお貸しください。

よろしくお願いいたします。
税制上の扶養で言うと、1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の人が控除対象配偶者になれますので、あなたの場合今年は無理です。141万未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられますが、こちらも無理です。


健康保険の被扶養者は、これから先の交通費込みの月収が108,333円以下(年収見込み130万未満)と言う考え方なので、税金の考え方とは全然違います。

おカネがかからないのは、まず父上の健康保険被扶養になり、市役所で国民年金第1号被保険者の手続きをする。
結婚後は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
国民年金保険料が1ヶ月分だけで済みます。
面倒くさかったら、結婚するまで何もしない。
ただし、その間医者にはかかれませんし、国民年金が1ヶ月未納になります。
失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?


また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。

てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?


回答よろしくお願いしますm(__)m
まず15日分残余が出た場合は、貴方が新たな受給資格を得ないでかつ今回の離職日の翌日から1年以内に再び失業状態なら支給されます。つまり、最終の認定日以後職がないのなら問題ありません。
次に常用就職支度手当は、障害を持つ人、日雇受給資格者と特例受給資格者の一部、刑余者等就職が困難な者のみに支給されます。
補足に関する説明
バイトを16日しているのでその月(認定期間)はバイトをしていない日も就職とみなされるので基本手当は支給されません。残りは本来最終とされた認定日以降になります。
貴方のいっている給付は再就職手当です。所定給付日数を3分の1残して就職すると支給されます。但し、1年以上の雇用の見込みが必要です。
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