失業保険の給付について
失業保険について質問です。
過去、3か所で雇用保険をかけてました。

①正社員(期間11カ月)

②バイト(期間9カ月)

③バイト(期間3カ月)

※③のバイトは採用時点から三月末までの契約でした。


この場合、自己都合による退職ではないので
すぐ給付を受けられますか?

あと、給付を受けるとしたら③のバイトの収入を参考に
給付額が決まるのでしょうか??
12ヶ月雇用保険期間が必要だという回答がありますが自己都合ではないということ(会社都合)なら6ヶ月あれば受給資格は得られます。バイト②と③の離職票があればいいです。
ただし、退職日から過去に1ヶ月ごとに遡って11日以上勤務日がある月が6ヶ月以上あることが必要です。もし②と③を足しても不足なら①の離職票も必要です。そんなことはないとは思いますが。
雇用保険は直近の退職理由が採用されますから③が会社都合ならそこから6ヶ月前までの平均賃金で計算されます。(50%~80%の範囲内)
正社員のころよりかなり少なくなるでしょうが仕方がありませんね。
貴方の場合は会社都合ですから、申請から7日間は待期期間でそれを過ぎれば支給対象期間に入ります。
受給開始は申請から約1ヶ月後になります。
失業保険について
23歳のフリーターです。今月で会社が倒産してしまいます。一年六ヶ月働いていて、雇用保険も払ってました。この場合は失業保険はもらえますよね?それで、失業保険はまとめて90日分がもらえるんでしょうか?それとも月々の支払いになるんでしょうか?
あと、知人の紹介で来月からまたアルバイトが決まりそうなんですけど、このアルバイトが決まってしまうともらえませんよね?決まった場合は、今まで払った雇用保険料は無駄払いになってしまうんでしょうか?もらう方法はありませんか?
文章が下手で申し訳ないんですけど、教えてください。
失業保険90日分は、まとめてではなく分割してもらえます。
失業してからハローワークで受給の手続をしても、7日間の待機期間があります。
その後、指示された認定日に行って、その日までの就業状態を申告して数日後に振り込まれます。
認定日は4週間に1度くらいで決められるので、その日に行くのを忘れたりするともらえません。

それから、アルバイトをすると失業保険はもらえないでしょうね。
ただ、正社員やパート等で継続して雇用されることが決まった場合は別ですが、
例えば週4日アルバイトして残りの3日は仕事をしていない・・・という状況なら
認定日にそのように申告すれば、仕事をしていない日の分は支給される場合もあるようです。

働いていたことを隠して失業保険をもらう(不正受給)人も多いようですが、
その申告を怠ったりバレたりした場合には、逆に多額のお金を払うことにもなりかねません。
雇用保険は掛け捨て保険だと思うしかないでしょうね。
産休か失業保険か…

勤続年数2年で夏に出産予定で、
出産後も何かしらの仕事はする予定なんですか…
ネットや雑誌でもらえる手当についていろいろ調べたんですが、

いまの会社で産休、育休をとっていろいろ
な手当を申請してもらうのと、

今の会社を退社してハローワークにて失業保険をもらって仕事を探して仕事するのでは、
どちらがいいんでしょうか…?

出産後に自分の体と子どもの様子を見つつ仕事復帰する予定なんですが…
いつから復帰出来るかも分からないのに、育休とってもなぁと…
会社を辞めようか迷ってて(^^;

貰わなきゃ損する手当等ありましたら
言葉がめちゃくちゃですが、
どなたか知恵を貸して下さいm(_ _)m
育休を取得して育児休業給付金をもらうなら復職しなければなりません。今の会社に未練なく、子供が1歳過ぎのときはまだまだ働かないだろうな…という感じでしたら産休中の退職で産休手当だけ支給してもらうのもいいと思います。
失業保険受給中の者です。次回認定日が11月4日なのですが、就職活動のハンコを1個もらい忘れてしまいました。。。
この場合、延期になるのでしょうか?それとも受給無しという形になるのでしょうか?
失業保険手当てを受けるには、面接を受ける以外に受給できる手段はありますでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
明日(土)に空いているハローワークを探し出し、出向く。


ハンコが無かったら、就職活動を積極的に行っていなかったことになり、受給することは出来ません。
11月4日から次の認定日(12月2日)までに、新たに就職活動の記録が必要となります。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
妊娠、出産、病気、負傷、配偶者の海外赴任に本人が同行する場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
失業保険の認定日までに最低1回は企業への応募が必要とハローワークの人に言われました。
そこで、とある会社の紹介状をいただき、明後日面接することになりました。
その会社をネットで調べていたら、かなりの悪徳業者であることが判明しました。
(なんと、元会長が巨額脱税で逮捕されていたそうです。。。)
そういった場合、面接を辞退したらどんな理由であろうと、
失業保険は支給されなくなってしまうのでしょうか?
その場合は無理にでも面接を受けておくべきでしょうか?
認定で必要な活動は、ハローワークでの検索、職業相談、企業への応募、面接、ハローワーク主催のガイダンスや講習会などがあります。これらを月2回以上行う必要があります。
ですので、そんな業者面接行かずに、ハローワークで検索なり、相談なりしていれば大丈夫ですよ。
特にいまは、就職困難なうえ、離職者も多く、ハローワークにいき、検索しただけで活動したとみなされるようになってきていますからね。
ハローワークカードに実績のはんこもらうの忘れないでくださいね。
検索行ってもはんこもらわないと認められない場合がありますから。
また、面接を辞退したことですが、ハローワークからの紹介で面接になった場合は、理由を述べて、辞退したことを伝えてください。
ハローワーク自体も、紹介した会社がどのような会社なのかまでは、詳しく調べていませんからね。
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