失業保険の受給期間延長中の扶養について質問です。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。

この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
旦那さんが加入しているのが、全国健康保険協会の健康保険、あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれたはずです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
この場合、失業保険「正当な理由のある自己都合」に当てはまるでしょうか?
現在勤務1年2カ月の者です。
この度結婚することとなり、時間距離にして2時間以上かかる場所への引っ越しのために退職することとなりました。

現在考えている流れは以下の通りです。

・退職日の半月ほど前に籍を入れる
↓(退職までは現在の住居)
(会社で名義変更の手続き)

・退職


・退職後1週間以内に住民票変更・同時に引っ越し


・住民票変更1週間以内にハローワークへ手続き


この場合、
「正当な理由のある自己都合」に当てはまり、給付の3カ月の待機期間を解除することは
できるでしょうか?

「なるべくこの日に籍を入れたいとい」う日が退職の半月前で、退職の前に入籍することになるので、
今回の場合当てはまるのか疑問です。
当てはまるかどうかの結果も、入籍の日にちを決める材料にしようと思っています。

どうか、回答を宜しくお願い致します。
要するに結婚による引っ越しに伴う退職ということですので、入籍の日付はあまり関係ないと思います。たとえば結婚でなくてもご主人の転勤に伴う引っ越しでの退職でも同じですので。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
自己都合退職の場合、失業保険の申請後3ヶ月間の待期期間を経て、はじめて失業保険の受給資格が得られます。
延長申請が認められると、働くことができない事由が止んだ時点で即失業保険の受給資格が得られます。つまり待期期間がありません。
但し、延長申請はいつでもできるわけではなく申請期間が決まっています。申請期限を過ぎると、通常の失業保険の扱いになります。

また、基本的に延長申請は働くことができない人の為の制度ですので、アルバイトは原則ダメです。働けない状態なのにアルバイトとは矛盾してますよね?
疑問点は遠慮なくハローワークに相談しましょう。
派遣先からの労働者派遣契約の解除があり、今月末で派遣先での就業が終わる事となりました。
当初、理由を教えてもらえず納得いかないと少し揉めたのですが撤回はしてもらえず、後から円高の影響で事業縮小の為と言われ、もういいやと思ってその派遣先での就業はあきらめました。
派遣元では、間が開かないように次の仕事を紹介しますと言われたのでお願いしていたのですが、ここにきて予定していた企業が、やはり円高の影響で新しい人を入れるのに待ったがかかってると言われました。ただし、1社だけ紹介できるところがあると言われ、そこは通勤が遠く(約4倍の距離)時給も100円以上下がるところ。
ここが無理なら、今の所紹介できるところが無いので、失業保険をもらえるよう手続きするしかないですと言われました。
失業保険手続き云々、って事は派遣元からの解雇と言う事ですので、解雇予告手当ての件はどうなるのか聞いたところ、以下のような説明がありました。
・契約解除の理由が不当ではない事(円高による事業縮小の為)
・次の派遣先を探す、紹介するという努力義務は果たしている
よって、支払い義務は無いとの事(紹介先を断るなら自己都合退社になるから)

今日までの話の流れはこんな感じです。
7/15 契約更新:派遣元から渡された「派遣労働者雇用契約書(就業条件明示書)」では派遣期間は7/16~12/31
8/19 派遣先より契約解除の知らせ:9/30付けで終了
9/16 派遣会社の事務所にて上記に書いたような話をしました(この間にも何度か、メール・電話・事務所訪問で次の仕事の 話をしています)

派遣元では、8/19に契約解除の話をしているので、30日前予告もクリアしていると言われました。
その話は、派遣先での仕事が終わると言われただけで、派遣元との契約が切れるとは言われていないと言ったところ、常用型派遣ならあなたの言ってる事は通りますが、登録型派遣なので、本来派遣先での契約が無くなったらそこで終わりですと言われました。派遣法でもそう決められていると。
常用型、登録型の違いを理解してなかったので反論できず、結局その遠い所での話を進める形に成ってしまいました。
一応、2,3ヶ月そこで我慢して、その間近場が見つかればそちらに移る形にしましょうと。

とにかく、収入が途絶える事だけは避けたいので、どうすべきか悩んでます。
ご意見お聞かせ下さい。
もうあまり時間がないですね。そうでうね、私も切られたので、腹が立ってしょうがなかったし、やっぱり1カ月落ち込んでました。
ちなみに、失業保険はもらわれないのですか?ただ、あなたの場合紹介を受けて断ってしまっているので契約期間満了(書きかえられてますよねたぶん)による自己都合にならないか心配です。そのてんだけとりあえず気をつけて、失業保険をもらいつつ、次見つけるしかないかなと思います。派遣元が派遣先に契約解除を言ったのでしょうね・・・・・。それにそもそもあなたは派遣元の社員ですらないし、派遣先の社員でもない。そこが派遣のデメリットなのです。

そうですね・・・・解雇でいけるのなら、私は解雇で失業保険をもらいつつ、他の派遣に登録にいくとか、正社員で仕事を探すかなって思います。切られるのはほんとに辛いから。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
分かる範囲でにお答えしますね。

まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。

質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。

受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。

質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)

そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。

--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。

それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)

受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。

妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
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病院のクラ-クで3年の契約社員で働いてきました。契約更新、社員雇用どころか、一方的に契約解除と言われてしまいました。

気分的に解雇のようなもので、解雇にしてもらった方が失業保険がすぐ貰えるので、そうしてほしいのですが自己都合になると言われました。
実際は会社都合なのに!
解雇扱いにしてもらって職安で就職活動した場合、応募した会社にばれる事はありますか?
どういう状態はわかりませんが、会社都合にしてもらいましょう。
会社都合だろうが 自己都合だろうが、病院には関係ないはずです。
なぜやめたか?という情報は次に職場にはわかりません。
保険の履歴がわかるくらいです。

もうちょっとくわしい情報。
どのくらい前に通告されましたか?
最終給与の支払いはいつですか?
勤務に怠勤はないですか?
くらいの情報がほしいですね。


***補足追加@@@

なるほど 会社としては最初から3年間のつもりだったんですね
その結果1ヶ月前の通達で給与満額支払いというわけです。

たしかに使い捨てのような状態ですが、事を荒立てて 裁判だなんだといっても
働きにくくなるだけですから。ここは気持ちよく、退社したほうがよいかと思います。
向こうのほうから ○○さんがいてくれたからねえ。みたいな言い方をしてくれれば、
戻ることも可能かと思います。

退社理由は 契約期間満期 となり、たしかに会社解雇ではありません。
気休めかもしれませんが、他にもいい仕事たくさんありますよ。
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