生活保護について質問です。主人は義両親に言われて義両親を扶養家族にしました。しかし義父は障害者2級の無年金、義母は失業保険を受給しており市営住宅で二人で住んでいます。二人とも働けない様子です。
しかし私も妊娠しており働けず、主人の給料だけでは給付終了後の義両親の生活を支えていくだけの経済力はありません。この場合、扶養を外して義両親に生活保護を申請することは可能でしょうか。また、どこでそういう相談をしたら良いのでしょうか。義母は失業給付終了後は厚生年金を受給すると言っていますがおそらく8万もないかと思われます。私たちは義両親と別居です。
ご両親と別居されているのなら生活保護の申請は可能だと思いますが…

ただ義母さんが働けない理由にもよると思います。
病的事情で医師の診断書などがあれば申請しやすいですが…
仕事が見つからないといった理由であれば、仕事が見つかるまでの間のみ生活保護の需給が可能かもしれません。
ただ失業給付金の受給中は金額にもよりますが申請は厳しいかもしれません。

まずは>1様のおっしゃる通り相談されてみては如何でしょうか?
失業保険受給中に知らずに扶養にはいってしまい、扶養解除を2年9ヶ月前からするようにいわれました。
その間の保険・年金などはどうなるのでしょうか?
どなたか教えてください。
2009年の3月に退職し4月から9月まで失業保険を受給していました。
しかし、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのをしらず、旦那の扶養に4月から入り扶養手当をもらっていました。

2011年の9月に旦那の会社からそのことを指摘され、2009年の4月にさかのぼって扶養からはずれるように言われました。
しかし、はずすのと同時に、さかのぼって扶養に入ることはできないのでそれがわかった2011年の9月まで扶養に入れないといわれました。

なぜさかのぼって扶養に入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないということは、健康保険、年金もさかのぼって国民年金、国民保険に入りなおさなくはいけないということでしょうか?
その間に出産もし医療費もかなりかかっています。
その場合、扶養手当の返金+医療費の3割負担分の返納となるとかなりの金額になるとおもうのですが、分割で支払うことはできるのでしょうか?
また、年金も2年以上経過しているのですが、さかのぼってはいりなおせるのでしょうか?

失業保険を返納すれば、全てしなくてすむのでしょうか?

ちなみに旦那は地方公務員です。
どなたかわかるかた教えてください。
雇用保険の受給金額が日額3612円以上のとき、健保年金の扶養に入れませんから、独自に国保に加入となります。これは年130万円の収入に相当するから健保年金の意味で言う扶養に入れなくて、国保やけんぽ組合に加入するというのと同じです。
日額3611円未満であれば扶養に入れますが、扶養手当は年所得103万円未満ですから、けんぽ年金と、扶養手当は別々に考えないとなりません。

雇用保険の受給金額によっては、けんぽ組合次第で柔軟に対応してくれるところもあります。でも、公務員ですから共済ですよね、厳しいと思います。
共済の扶養のほかに、職場の扶養の扶養手当については、遡及年限はわすれましたがおそらく5年まで返納になると思います。


そして、雇用保険を返納すればよいかですが、これは残念ですけれど無理です。
受け取らないというか、申請しないならかまわないのですが、一度受け取った時点で既に所得ですから、そのあとで返しても所得は変わらないということになります。


年金と健保ですが、2009年4月に雇用保険の受給金額により、共済組合の加入資格を喪失ということになりますので、遡及して離脱することになります。
そのとき、医療費で自己負担した3割のほかに、保険組合が負担していた7割分、見舞金や出産祝い金なども返納・返還と厳しいことになります。

分割などの話は、正直全く分かりません。共済の場合はそういう規模の返納というのをわたしは知らないのです。
正直に書けば、所得を隠さずに申請した扶養なら、今こうなっている方が不思議です。
どこかに行き違いがないか、確認してみましょう。

共済を離脱ですから、無保険、無年金なので国保に加入しないとなりませんが、通常は5年遡って加入できます(国保側から催促の場合は遡及2年です)。
ただ、まだ困ったことがあって、国保加入者が未納分を後から支払った場合は、未納期間分について3割負担にならず10割負担になります。
未納の扱いにならず、加入手続きを行うことができれば3割負担で済むかもしれませんが、負担軽減については正直ここもわかりません。

2009年9月末で共済に扶養で加入できる要件を満たすように思えますが、この時点での国保の離脱が明確でないために遡及して加入できない部分と、手当の申請はそこまで遡及できないでしょうから、扶養に入るのは分かった時点、つまり事務処理を行える日付2011年9月までしか遡及して扶養には入れない、となってしまいます。

かなり厳しい様子ですが、どうしてこうなってしまったのか、十分な説明があったか、適切に申請してあるいは報告していたかなど、自分側の落ち度を確認して、主張できることがあれば担当者に現実的な範囲で柔軟な対応を求めても良いと思います。
この条件は失業保険もらえますか?
去年の6月から仕事を始め、失業保険に入りました。


半年後の今年1月に仕事を辞めて、先日離職票など失業保険に関する書類が届きました。


以前の記憶だと(10年以上前) 半年以上勤めた場合は自己都合であっても待機期間を経て失業保険が
もらえるという認識でした。


同封されたパンフレットを見ると2年以上勤務していないともらえないとの事が書いてありました。
(私は半年なので満たしていない・以前の会社(パート)は失業保険に入ってない)


もらえないって事ですよね???


なのに会社から失業保険をもらえるような書類が届いたので????でいます。


オツムの悪い私に教えて下さい。
※補足について
妊娠による退職であれば、特定受給辞職者に該当されますので、期間の延長を申請できます。
ハローワークで手続きをして見て下さい

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(持参資料例)受給期間延長通知書など




あなたの場合は雇用保険に加入期間が8カ月(6,7,8,9,10,11,12,1月)です。

自己都合退職の場合、退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月が12カ月ある事が必要になります。
いまの加入期間ですと受給資格がありません。

なので後、4カ月間雇用保険に加入をしたのちに辞めると、失業手当が受給できるところでした。

でも、退職後(1月から)1年以内に再就職されて、雇用保険に加入ができれば、いままでの加入期間8カ月分と
再就職で加入をされた期間を合算(足して)して12カ月になれば受給ができます。

あと4カ月以上頑張りましょう。
結婚退職をして、失業保険の申請をして、給付認定をうけ、まだ説明会も言ってない場合、(まだ受給されていない場合)海外で生活になってしまった場合、取り消しという形をとられるのでしょうか?そのとき延長の手続きはとれるのでしょうか?それとも不正扱いにされるのでしょうか?
受給資格決定の段階で資格はあるわけです。
その資格が有効であり続けるかどうかの問題で。

海外に行っても資格があるのは、配偶者の転勤についていくような場合です。
この場合には、受給期間延長の手続きができるわけです。
※間違えやすい用語ですが、「受給期間延長」とは、手当の受給中にその日数を延長する手続きではなく、受給資格のある期間を延長する手続きです。
妊娠2ヶ月で悪阻もひどく派遣の仕事も辞めようかと思います。

やめるに当たってわからない事が多いので質問させてください。

前働いていた派遣会社(三年ほど)

2ヶ月程休職

今の
派遣会社(去年の6月からで社会保険は9月から)

辞めるつもりはなかったのですが悪阻で仕事に行けず契約打ちきりになってしまったので、悪阻が落ち着いても次の仕事が見つからないなら早くやめた方が良いのかな……と。

①失業保険を受けとるのは出産後でしょうか?

②失業保険を受けとると退職後、扶養に入るとではどちらが良いのでしょうか?

いまいち失業保険が分からないもので……
派遣で働いていた妊婦さんの経験談があればお聞きしたくて質問しました。

よろしくお願いいたします(*´∀`)
妊娠2ヶ月でやめたのであれば「自己都合で退職」て普通の失業保険の申請と同じなので年齢にもよりますが、半年失業保険を申請できるのでは?
出産後の「育児休業給付金」は出産後8週間+休職後に職場復帰できる雇用主がいないといけませんよ。
なので、基本的に派遣さんは出産後のこの制度は適用にならないとおもいます。
また、失業保険を受け取っても扶養にはいるのは問題ないと思いますが、一度、ハローワークに行った方が良いですよ。
何か、申請の期間とか申請書を前の会社で作ってもらったりとかタイムリミットがありますよ。
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