雇用保険について教えてください。

現在、年金、健康保険、雇用保険をかけながらフルタイムで仕事をしています。


今年の12月から勤務時間を減らしてもらい、扶養内のパートに変更してもらおうかと考えております。

扶養内になれば上記の支払いはなくなり、所得税のみの引き落としになるかと思います。

雇用保険だけ、かけ続けたいという希望は多分通らないと思います。

同じ会社で働いていたら、雇用保険を払わなくなっても、退職した時に失業保険は貰えるのでしょうか?

分かる方、よろしくお願い致します。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険金)は離職日前の2年間で12カ月以上の被保険者期間があれば受給できます(これは自己都合退職の場合です)。現在、雇用保険の被保険者となっていなくても、この条件を満たされれば基本手当は受給できます。今年の12月から勤務時間を減らされるということですから、離職予定日から2年間遡ってその間に被保険者期間が12カ月以上あれば受給できます。つまり平成25年12月以降に離職されるとまったく受給できないことになります。
今月の20日に突然、11月いっぱいでの解雇を言い渡されました。
昨年の6月1日に入社しましたが、有給休暇は何日取る事が出来るのでしょうか?
あと心配なのが、社長が社会保険料が半年以上支払えてなくて従業員の給与
(等級)を下げて申請(納付)しようと画策しているようなのですが
自衛策としてはどのような事をして、どのような書類を控えておけば良いでしょうか?

役員を含めて10人以下の会社なので就業規則も見れません
蓄えも無く、失業保険だけでは子供を養う事が出来ないので
一日も早く次の仕事を探さねばなりませんが、現在の仕事をしながらだと就職活動が思うように出来ないので
なるべく休みを取って就職活動をしたいのですが
1か月以上前に解雇予告がなされているので、休んだ場合は減給の対象となるのでしょうか?
現在は事務職で届出書類や給与台帳なども自由に見る事が可能です。
有給休暇は10日間ありますね。今から遠慮無く使ってください。仕事探しにあてましょう。
就業規則がみれない=違法。
解雇するのだから会社なんか事務的に出社して、次のことを考えましょう。
8月12日で会社を辞めて、国民健康保険と国民年金の手続きをしました。
失業保険の手続きもしました。
最近、保険と年金の免除ができるみたいな事聞いたんですけど、今役所行って手続き?すれば免除になるんでしょうか?
今日国民健康保険の納税書が届きました。やっぱり一回分は払わないといけないんですかね。
全くわからないもので、どなたか教えて下さい。
ちなみに今旦那の会社に扶養の申請して、返事待ちです。
結果としてお話すると、失業給付を受けている場合は金額により旦那さんの健康保険の被扶養者にはなれませんが、失業して給付制限期間中であれば、健康保険の被扶養者にはなれます(無職、収入0でOKです)

免除の必要もなくなりますので、納付書は申し訳ないですが無視して、社会保険の保険証を発行した後、「夫の扶養にはいりました」ということで保険証を返還すれば問題なしです。
確定申告について
確定申告についてお尋ねします。

主人は個人で確定申告を行っているので、保険も国民健康保険です。
私(妻)は19年3月20日で正社員で働いていた会社を退社し、失業保険を受け取ったあと、9月からアルバイトとして働いています。

そこで質問なのですが、今月末に主人の確定申告に行くのですが、私が主人の配偶者控除に入るには何が必要になるのでしょうか?
失業保険の分は計算に入るのでしょうか。
9月からのアルバイトの給与明細はちゃんと取ってありますが、
1月から3月の源泉徴収は会社からもらっていません。この場合、給与明細などでもいいのでしょうか。

あと国民健康保険なので、保険は主人の扶養として入っているのですが、
国民年金は主人と私別々で収めています。
確定申告で税金が配偶者控除に該当した場合、年金もそういうものはあるのでしょうか?

全く無知なもので詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
>今月末に主人の確定申告に行くのですが、私が主人の配偶者控除に入るには何が必要になるのでしょうか?
あなた(妻)の確定申告書の作成。
あなたの確定申告書を作成して、その結果、所得が38万以下となっていれば、あなたの夫の確定申告であなた(妻)を配偶者控除として申告できます。
失業保険料の給付金は、非課税なので、所得にはなりません。
1月から3月の間働いた勤め先の源泉徴収票がなければあなたの確定申告書を作成できません。必ず入手してください。給与明細ではだめです。
会社が倒産して源泉徴収票の発行が不可能などの特別な事情があれば別です。
9月からのアルバイトの分も同様です。


>あと国民健康保険なので、保険は主人の扶養として入っているのですが、
国民健康保険には扶養の制度はありません。
ご主人はあなたの分も含めた保険料を納付しているのです。世帯主に、世帯全員の保険料の請求が来ます。


>確定申告で税金が配偶者控除に該当した場合、年金もそういうものはあるのでしょうか?
質問の趣旨が不明です。
国民年金保険料に扶養控除があるのか?と言う趣旨でしょうか?
それならば、ありません。
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