入社3カ月目ですが会社が倒産しそうです。雇用保険加入3カ月ですが来月中に倒産すると失業保険はもらえませんか?倒産前に会社都合の扱いで退職することはできませんか?
社員15人の会社に入社して3か月ですが、おそらく7月頭には倒産します。街金からも借りていて、もう運転資金を貸してくれるところもない状態のようです。しかし社長はこの期に及んで何とか助かろうとし、我々社員にリストラを仕掛けてきました。私はまだですが何人かに退職を迫っています。しかし会社都合ではなく自己都合でやめるよう追い込んでいます。理由は助成金を借りまくっていて、会社都合で解雇すると助成金が今後借りられなくなったり、今借りている助成金を返還する義務が発生するからだと思います。あと、解雇手当を払いたくないからだと思います。絶対に会社都合でやめさせない気です。
超ワンマン経営で、今まで何度か労基署が来ているような会社です。
この期に及んで、社長はあせって、強引に受注を得てこいとパワハラの日々です。社長の無理なプランを持って、社員は回れるところは全部まわりましたが需要はなく、受注はもう無理な状態です。しかし、すべて社員のせいにして激怒、私も精神的に限界がきています。社員は、みんないい人ばかりで、社長に言い返すこともできません。
ある先輩は無理な案件なのに今月中に受注が取れなかったという理由で、給与未払いです。違法行為も平気です。
早くやめたいのですが、転職活動を考えると自己都合という形でなく会社都合にしてほしいところです。
倒産まで何とか待っても、雇用保険加入6か月に満たない私に受給資格は、やはりないですか?
だとしたら、倒産してその月の給与がもらえないよりも今、辞表を出してやめたほうがいいのではないかと考えています。
こんな末期的な経営状態、社長の異常なパワハラで、倒産まで待つにしても精神的に持つかわかりません。
早く抜け出したいです。辞表を出して自己都合でやめたあと、離職票の退職事由を会社都合にしてもらうことはできませんか?
失業保険は受給できないわ、自己都合の扱いになるわでは、あまりにもつらいです。何とか良い方策はないでしょうか?
労働基準監督署に通告するか、通告する旨を報告すべきですね。
ちなみに残業の不払いがある場合はタイムカードなどをコピーして持っておくことも手です。
給与明細とともに提出することも考えてみては?
私はそれで100万の未払いのうち30万は獲得しました。
残りは面倒だったので請求しませんでしたが・・・
それと倒産までまったほうがいいかもしれませんね。
救済措置があるかもしれませんから。
倒産だとかなり手厚い保護がありますし、自己都合で退職なんて絶対だめですよ!!
ちなみにテープレコーダー(ICレコーダーよりテープのほうが改ざんできないので良いです)などに会話を毎回録音しておくこともお勧めです。
言い逃れできませんから。
そしてここが肝心ですが、退職してからだと何を言っても無駄足になりかねません。
以前そうハローワークから言われました。
手が出せないそうです。色々と・・・
辞める前に行動しなければ絶対にだめです。

倒産まで頑張って下さい!!!
そしてまずは関係部署に相談してみて下さい(^^)
妊娠・退職後の扶養についてお知恵を貸して下さい。長文ですみません。

現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。

本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。

自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・

実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが

①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?

②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?

③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?

④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?

⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?

⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。

非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
①年収が145万円~あるのなら今年の税金の扶養は無理です。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)

②①のとおりに手続してください。

③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。

④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。

⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。

⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。

健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。

診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。

医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。

おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。

離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。

本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。

>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。

扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。

受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。

なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。

なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)

これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。

扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
失業保険受給期間に仕事が決まったら、再就職手当てなどがハローワークからありますが、それは説明会を聞いてから次の日に就職が決まっても大丈夫でしょうか?


まだ説明会は受けていません。
申請後7日間の待機期間が過ぎていれば受給は可能です。

※再就職手当の受給要件…1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が条件です。
それ以外の場合は就業手当になります。

再就職手当の受給には、就職先の採用証明が必要で、申請から約1ヶ月後に在籍確認と雇用保険加入状況の調査があり、両方の確認が取れた時点で支給手続きが始まり、概ね2週間程度で手当が支給されます。

【補足】
申請と言うのは最初の離職票を提出して手続きを行った日です。
雇用保険受給申請(手続き)から7日間はどんな離職理由の人にもある期間です。
待機期間後に就職が決まったのであれば説明会を待つ必要はありません(就職日が説明会より前だと説明会には行けませんよね)
失業認定申告書はもう貰っているのですか?もらっているのであれば「雇用保険ご利用のしおり」(冊子)も貰っていますよね、そこにすべて書かれています。
失業認定申告書には何も書かなくても、手続きに持参すればハローワーク職員が必要事項を記入してくれます。

就職が決まり、就職日前日までに就職が決まった事を届ければいいのです。
但し、再就職手当受給には要件がありますよ、と言う事です。

就業手当は、再就職手当の受給要件を満たさない就職(1年以内の期間契約や雇用保険加入を必要としないパート等の場合)に関して支給される手当です、再就職手当は基本手当日額×支給残日数×40%or50%ですが、就業手当は支給額に上限があり、日額は1752円となり再就職手当より少ない額になります。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。

この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?

また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
↓yoshihiko712へ
なんだその書き方は。
行間を大きく開けて長々と。読みにくいということがわからんのか。それでいいと思っているならかわいそうな奴だよ。
質問者さんはアルバイトしているわけではないだろ。
回答もピントが外れているw

質問者さんへ
労働の対価ではないので大丈夫ですよ。そんなに心配することはありません。
関連する情報

一覧

ホーム