妊娠、出産で貰えるお金について教えて下さい。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)

正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。

この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…


本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
あなたご本人が被保険者として、社会保険と呼ばれる健康保険に加入していますか?
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?

上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。

看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。

現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。

あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。

支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)

20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。

もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。


失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。



補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。

退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。

申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
こんにちは
妊娠による退職は 失業保険をもらうのに 三ヶ月待たなくても 認定日の後にもらえるんですか?
失業給付金受給のための要件は、いつでも働ける状態にあり、働く能力がある人と定められております。「妊娠」では、この要件に当てはまりません。したがって「受給延長」の手続が必要となります。出産後前述の要件を満たすようになってからの受給となります。
育児休業と失業保険について教えてください。

今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。

そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?

それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?

通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?

文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
育児休業して手当をもらって辞めたからといって失業手当が無くなると言うことはありません。産休、育児休暇中の期間は雇用保険の認定から除きます。離職票には省略されて、無給になる前の12か月の出勤と、6か月の賃金で手当の算定をしますので大丈夫です。延長はその後必要が有れば手続きをします。
失業手当について。途中で就職が決まった場合
2009年3月いっぱいで前職が期間満了になり、失業保険の手続きをし、5月12日と6月3日の認定日の2回分の失業手当をいただきました。該当期間は3ヶ月で7月22日までです。

次回は7月1日が認定日です。


就職活動をしていたのですが、本日、採用の連絡をもらい、7月1日から正社員の仕事が決まりました。
(試用期間は2ヶ月ありますが)

この為、7月1日の認定日にハローワークに行くことができません。

そこで、質問があります。

① 現在、約二ヶ月分の失業保険を貰っていますが、7月1日から仕事が決まった今、いつまでの分を支給してもらえるのでしょうか?

② 認定日と初出勤の日が重なってしまいましたが、一番損に(受給金額が少なくならないように)ならないようにするには、いつハローワークに届ければいいのでしょか?

③ チラシを見て応募した仕事なので、やはり再就職手当てはいただけないのでしょうか?


困っていますので、回答よろしくお願い致します。
7月1日の前日の6月30日までの失業給付金がもらえます。
6月30日にハローワークで手続きをします。
就職証明書などは後で郵送となるでしょう。
再就職手当は雇用保険加入に仕事に就けばもらえますが、
残日数に規制もあり、あなたの場合はもらえないと思いますが、
ハローワークで確認してくだい。
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