失業手当給付について質問です
昨年の3月にA社を退社した後、6月からB社に就職をしました。
その際、ハローワークで申請をしましたところ再就職手当ての条件を満たし、
8月くらいに再就職手当ての給付を受けました。
その、再就職手当ての項目に「1年以上働くという見込みのある方」というような条件があったような気がします。
ですが、今月末か来月で今働いているお店が閉店するということを突然きかされ、仕事がなくなりそうです。
生活があるので就職を探そうとは思っていますが、それまで無給なのは厳しく、失業保険が給付されれば・・・と
おもっております。
この場合
1.就職期間が1年未満になってしまいますが、再就職手当ては返還しなければならないのでしょうか?
2.会社都合で急遽退職という形になった場合、失業保険はすぐ給付されるのは知っているのですが、
再就職手当てを昨年もらっているので申請しても失業保険の給付対象にはならないのでしょうか??
急遽このようなことになってしまい困っています。。。
うまく説明できなくて大変申し訳ないのですが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
昨年の3月にA社を退社した後、6月からB社に就職をしました。
その際、ハローワークで申請をしましたところ再就職手当ての条件を満たし、
8月くらいに再就職手当ての給付を受けました。
その、再就職手当ての項目に「1年以上働くという見込みのある方」というような条件があったような気がします。
ですが、今月末か来月で今働いているお店が閉店するということを突然きかされ、仕事がなくなりそうです。
生活があるので就職を探そうとは思っていますが、それまで無給なのは厳しく、失業保険が給付されれば・・・と
おもっております。
この場合
1.就職期間が1年未満になってしまいますが、再就職手当ては返還しなければならないのでしょうか?
2.会社都合で急遽退職という形になった場合、失業保険はすぐ給付されるのは知っているのですが、
再就職手当てを昨年もらっているので申請しても失業保険の給付対象にはならないのでしょうか??
急遽このようなことになってしまい困っています。。。
うまく説明できなくて大変申し訳ないのですが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
止むを得ない事情でしょうから、返還請求はないでしょう。
そのほかは、ハローワークで聞いた方がハッキリしますよ。
そのほかは、ハローワークで聞いた方がハッキリしますよ。
引っ越し先が県外で通勤できず退職する事になりました。3保険は8年かけていました。
失業保険の待機期間はやはり3ヶ月でしょうか?
失業保険の待機期間はやはり3ヶ月でしょうか?
結婚とか配偶者の都合によるやも得ない転居とか事業所の移転とかだと、特定事由離職者になれますよ。
そうでない都合だと たんなる自己都合です。
そうでない都合だと たんなる自己都合です。
失業保険についてです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
たんに一身上の都合で離職する場合には、3ヵ月の給付制限があるのですが、
「特定受給資格者」に該当すると認められた場合には、
会社から解雇された場合にかぎらず、給付制限がかからないことになります。
会社都合の、たとえば解雇や倒産の場合はもちろん「特定受給資格者」に該当しますが、
ほかにも、
・会社が自宅から遠い場所に移転し、通勤が困難になって辞めた
・毎月の給与額の3分の1を超える額が不払いになった月が2ヶ月以上続いた
・会社から退職勧奨をうけた
・会社が提示していた労働条件とはちがう待遇をうけた
・セクハラ、パワハラ等を受け続けて会社にいるのがつらくて辞めた
などなど、一定の場合には「特定受給資格者」に認められますから、
こうした場合、形式的には自分で辞表を書いて辞めた場合であっても、
一般的な自己都合退職と同じには扱われません。
「特定受給資格者」に該当すると認められた場合には、
会社から解雇された場合にかぎらず、給付制限がかからないことになります。
会社都合の、たとえば解雇や倒産の場合はもちろん「特定受給資格者」に該当しますが、
ほかにも、
・会社が自宅から遠い場所に移転し、通勤が困難になって辞めた
・毎月の給与額の3分の1を超える額が不払いになった月が2ヶ月以上続いた
・会社から退職勧奨をうけた
・会社が提示していた労働条件とはちがう待遇をうけた
・セクハラ、パワハラ等を受け続けて会社にいるのがつらくて辞めた
などなど、一定の場合には「特定受給資格者」に認められますから、
こうした場合、形式的には自分で辞表を書いて辞めた場合であっても、
一般的な自己都合退職と同じには扱われません。
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
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