失業保険手続きの有効期間
仕事を辞めてから1年2ヶ月が経っています。
退職後就職活動はしたものの現在まで無職です。
失業保険手続きの有効期間は原則として1年ということを最近知りました。
無知だったため、失業保険の請求をしておりませんでした。
1年以上経過しておりますが失業保険を請求する方法がありますでしょうか?
期間は、退職日から1年間。
この期間を過ぎてしまったら、離職票も「単なる紙切れ」です。
請求する方法…、残念ですが一切ありません。

制度を知らないなら、調べなかったのが悪いので。
『自己都合』『会社都合』どっちですか?契約社員として10年間働いてました。4月が契約更新時で、先日契約更新をしないことをつげられました。この場合は『自己都合』『会社都合』のどっちですか???
契約社員として販売の仕事を10年間続けてきました。
契約更新は1年ごとで、4月は契約更新の時期でした。
先日会社より『4月10日以降の契約を更新できません』と伝えられました。

この日の2週間ぐらい前に担当の課長と面談があり(初めてのことです)
大阪→三重に転勤できないか?
シフトに不満はないか?
このままの個人売上だと赤字になるので、契約も難しいかも。
売上が欲しいので頑張ってくださいと。
契約できない理由としては『個人売上が低いので』とのことでした。

面談時に契約が難しいかもとは言われてましたが
いつまでにこれぐらい売らないと契約しませんとか
明確な条件提示はでませんでした。

今まで一度も個人売上について指摘されたこともなかったのですが
最近人員が一人増えました。
閉店店舗から一人入ってきて、人員削減も理由のひとつだと思います。
会社は言わないですが。

失業保険にかかわりますので、回答宜しくお願いいたします。
「自己都合」「会社都合」ではなく、
「労働契約期間満了による離職」という欄があるので、それに当てはまると思います。
それであれば、待機期間1週間後、手当支給になると思います。

言葉が少なくてすみませんでした。

退職すると『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる「離職票」が発行されます。
これがないと、失業給付の手続きができません。
三枚複写のA3用紙の左側の賃金支払状況という欄に、毎月の給与額等が記入され(これを元に失業手当の日額が決まる)、
右側に《離職理由欄》というものがあります。

①事業所の倒産等によるもの
②定年、労働契約期間満了等によるもの
③事業主からの働きかけによるもの(いわゆる会社都合)
④労働者の判断によるもの(いわゆる自己都合)

質問者様は①と④には当てはまりません。
③は、重責解雇やリストラ時に使用するので、当てはまりそうですが通常の会社はやりたがりません。

残る③ですが、私の会社でも半年契約のバイトさんがいます。
会社ではバイトさんでも雇用保険をかけますので、長く働いた方は辞めたら失業保険がもらえます。
私の会社では、このケースでは契約期間満了です。

(1回の契約期間○ヶ月、通算契約期間○ヶ月、契約更新回数○回)
(事業主・労働者の意思により契約更新せず)

という欄があるので、上司に 「離職票は自己都合ではなく、契約満了にしてもらえるんですよね?
私もすぐ仕事が見つかるかわからないし・・・」などとやんわり言ってみましょう。
契約満了にする分には、会社は別に痛くもカユくもないので。
言わなければ会社は都合よく「自己都合」にするかもしれませんが、一度遠回しに言っておくことで、
そういう選択肢がある事を知っているとアピールする事になると思います。

仮に、手元に届いた時に(退職後、大体一週間程で会社から郵送で送られてきます)、言ったにも関わらず
「自己都合」にされていた場合は、ハローワーク窓口で状況を話して、会社から訂正してもらって下さい。
少し手間はかかりますが、用紙にも「異議がなければ署名してください」という欄があるし、
ハローワークでも最初の面談で軽く状況を聞かれます。

色々書きましたが、万が一の時は「契約社員」という事を証明できる書類があれば一番いいです。
更新ごとに契約書は交わしていましたか?更新ごとに交わしていなければ、一番最初、入社時の雇用契約書や
何か契約社員であることがわかる物(社員名簿に契約社員と書かれてるとか)。
退職の日までに、そういう物を探しておいた方がいいです。
ハローワークで見つけた仕事に応募して採用されてから辞退した場合について
ハローワークでわりと条件の良い仕事が見つかったので、応募して
採用されました。
採用の連絡があった時に、「ありがとうございます」と一度答えたのですが、
面接の時に仕事内容について、ひっかかったこと(作業内容について)
が気になり、やはり辞退しようと、採用の連絡があった翌日に
「やはり辞退させてください」と連絡し、ひたすら謝りました。

そうするとやはりその会社の担当者はご立腹で、
「もう他の方に断わりの電話をいれている」
「もうハローワークに求人取り下げの連絡をした」
「ハローワークにただちに報告し、あなたにはペナルティを課す」
と言われました。

家族に報告したら、
「ペナルティということは、失業保険がストップするかもよ」と言われたのですが、
そうなる可能性があるのでしょうか?
明日あさっては土日なので、月曜日にその旨をハローワークに相談しようと思いますが、
失業保険がストップするということはあるのでしょうか。

自分がその会社に迷惑をかけたのは反省しており、
もう二度とそういうことがないようにするつもりです。
私は勤務後3日でハローワーク紹介の会社を退職しましたが、待機期間中でしたので。なんの問題も無く、別にちゃんと失業給付をもらえましたよ。
ハローワークに何かゆわれた場合には、業務内容に誤解があったので、申し訳ないとは思いましたが辞退しました・・・と普通に理由を仰ればよろしいのではないでしょうか?

悪意があってのことではないので、ハローワークも納得してくださいますよ。

一会社が個人に対してペナルティをかせるほど、力は持ってはいません。(失業給付を不正受給しようとするとか、失業給付を受ける権利を偽ったとかいう場合で無い限り、給付欠格事由には該当しません) 再就職活動大変でしょうが、頑張られてください。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??

9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)

この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?

詳しい方ご教授ください。
まず、妊娠・出産・育児を理由とした自己都合により退職した場合は特定受給資格者ではなく、特定理由離職者になります。

特定理由離職者は、一部を除き、

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。

と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。

また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。

それはさておき。

問題は、離職票-2の「離職区分」です。

有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。

また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
60歳で定年退職し4か月ほどしてからハローワークにいき求職活動を開始しました。年金は停止され、その代わりに雇用(失業)保険を今まで1回もらいました。説明では、今後、4週間に2回以上の求職活動をして毎回失業認
定されれば4週間分相当の雇用保険を継続してもらえるとのことです(私の場合最大150日)が、本人が求職活動をしたつもりでも、失業認定がされないケースがあるとのことでした。もし、失業認定されなかったら雇用保険がもらえないことになりますが、その場合は年金が復活してもらえるのでしょうか?つまり150日間の6回?の認定に対してある時期(例えば3回目)に認定されなかった場合の失業保険・年金の扱いはどうなるのでしょうか、教えて頂ければ幸甚です。
はっきり覚えて言いませんが・・確か途中で年金が復活することはないと記憶しています。
失業保険がもらえない回があったから、その時だけ年金が貰えるというわけではないのですよ。
また、仮に失業保険を全部もらい終わったとしても、すぐ年金が復活するわけでもないようです。多少タイムラグがあると聞いたことがあります。
これは年金事務所に確認された方がよいと思いますが・・

失業保険の方は、認定されなければ当然その回の受給はありません。
また、次の認定日にまとめて2回分貰えるわけでもありません。
もらえなかった分は残日数に繰り越され、受給が後回しになると思ってください。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありませんし、途中で就職が決まった場合はもらえないままもありえます。)

それから、就職活動についてですが、確かに認定されない就職活動もなくはないです。
というか、認められない活動は大概活動とまでは言えないものが多いです。
事前にどういったものが活動として認められ、どういったものが認められないか確認しておかれてはどうですか?
また、認められない活動が仮にあったとしても、最低限度である2回しか活動されないおつもりですか?そうではないでしょう?
次の認定日が近くなって(直前になって)まだ2回目の活動もしていないというどうしようもない方達のようなことはされないでしょう?
あまり不安にならなくて大丈夫だと思いますよ。
強いて言うなら、自分で勝手に判断したり、周りの方達の話し(又聞き)を信用しないでください。一番危険です。
何か状況が変わったり疑問に思った時は、とりあえず安定所に聞きましょう。
失業保険の給付中に就職しましたが、個人的な理由ですぐに退社し
現在は残日数分が給付されています。
しかし、残りも少なく次がまだ決まりそうにありません
この場合、個別延長給付はされますか?
再離職という点を除け
ば給付の条件をクリアしていますが
一度、就職した場合はどうなるのでしょうか?
特定受給資格者ですよね、個別延長の対象者でしたら、一度就職しても、応募回数が、所定給付日数に対して足りていますので、延長されますよ、職安職員に確認したことがあります。
延長されないのは、最後の認定日に内定がある場合だけです、積極的求職者といいますが、私が聞いた職員の話では、応募回数を満たしていれば、実績上、全員延長されてるそうです。
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