失業保険の給付にあたり、健康保険の扶養から外れる場合の手続きはどこに行けば良いのでしょうか?
10月に初めて認定日があります。

現在は親の扶養に入っていますが、日当より扶養から外れることは分かっています。
その場合は、10月から自ら健康保険に入らなければならないですか?
また、その場合の手続きは役所ですか?

よろしくお願いします。
被扶養者分の健康保険証を、親御さんをとおして返却してください。

引き換えに親御さんの会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入します。
病気治療の為、やむなく退職しなければいけなくなりました。やはり、どのような病気でも自己都合での退職扱いになるのでしょうか?
働く事が困難な状態になり、いつ働けるのかが未定です、自己都合の場合は失業保険給付までには時間もかかるという事ですから・・収入が無くなるので、どうしたらいいのか・・・詳しい方居ましたら教えて下さい。
退職なさる前にまず、休職を会社に相談なさってはいかがでしょうか。通常ですと会社の服務規程によりますが、3ヶ月は休職可能だと思います。その間の給料も服務規程でまちまちですが、6割から7割支給されると思います。又その期間が終了後は社会保険で基本給の6割が3ヶ月間支給されます。
失業保険受給中の求職活動について
求職活動実績にカウントされるものかどうかについての質問です。4/28が第二回の失業認定日なのですが、来週火曜日に、ハローワークが行う適職診断を受けます。この適職診断は予約制のものなのですが、これを受けることで求職活動実績の1回分にカウントされるのでしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いします。
ハローワーク職員に確認したほうが確実ですよ。普通に就職相談すれば就職活動と認定されますから、多分大丈夫だとは思いますが、職員の判断基準はわからないので要確認です。
失業保険について教えて下さい。1年間勤めた会社を自己都合で辞めてから、就活をしながら週2日アルバイトをした場合失業保険は貰えないのでしょうか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
雇用保険の受給資格者が1週間の所定労働時間が20時間未満になるようにアルバイトをすれば失業認定され、基本手当の受給が可能です(20時間以上だと雇用保険の加入要件を満たすので就職と見なされるため)。

求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。

アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
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