バイトの出戻りについて。
24歳の女で都内一人暮らしをしてます。
去年4年半勤めた会社を辞め、
4月からバイトを始めたのですが体調不良の為1ヶ月でバイトを辞めてしまいました。
私の確認ミスで失業保険の不正受給になったので失業保険の返却、生活もしなければならないので一刻も早く仕事を見つけたいです。(今月は支給停止で4.5月分返金、三倍になるかはまだ分かりません)
勤めてた店舗は募集してませんが他店は募集してるのでまた勤めたいと考えておりますが、1ヶ月で辞めた人間は印象悪いでしょうか?
勤務に至っては遅刻欠勤なし、一通りの仕事は出来ます。
また個別延長で失業保険受給中に発覚したので同じ会社にまた応募するとHWから悪質だと思われるでしょうか?
全て可能性があります。それも全て貴方の身から出たさびです。
印象も悪いだろうし、ハローワークから悪質と思われることもあるでしょう。
浪費癖・料理が下手な妻に悩んでいます。
結婚9ヶ月です。
妻がかなりの浪費癖で困っています。

結婚前から浪費癖があるとなんとなく気づいてはいました、また結婚が決定した時も妻の貯金はゼロでした。
結婚直前の私の貯金は200万円程度ありました。

結婚すればお金の使い方は変わるだろと思ってましたが、全く変わりませんでした。
週に2~4日友達と遊びに行きます。また週に一回一人で外に出て大量の買い物(一番ひどかったのは1日で6万円使ってきました。)

現在、私は諸事情で休職中で給料の一部は入ります。妻は失業保険を受け取ってます。
休職中は私の貯金を切り崩して生活してました。
そこから毎月妻にお小遣い(月2万円+足りなくなったら補充)渡していました。
私のお小遣いは月5千円でした。(ほとんど使ってないのでたまに妻のお小遣いに援助してました)

貯金も底をつきそうになってきたので妻に事情を説明しこれからお小遣いも渡せないし生活も難しいので失業保険の一部を生活費に当てて欲しいと話ました。同時に私の父が毎月4万円の援助をしてくれました。
その時は「いいよ」と言って解決しました。

妻の失業保険を援助してもらっていて私自身が休職中のためお金の管理は口出しする資格がないため妻に任せました。
それでも何も変わらなかったです。

ある日車(妻の)の保険6万円の話で支払いのためお金があるか確認するため通帳を見たら残高が3万円しかなかったです。
しかも失業保険が振り込まれて2日しか経過していないのに・・・。

失業保険がおりてたった2日で8万円も使っていたようでした。
また、国保・年金の支払いもできていないようでした。

そこで私がお金の管理をすることにしたら妻が友達や私の身内に
「私が働いたお金(失業保険のこと)なのに夫に管理されるのはおかしい。まじでムカつく」
と言っていたようでした。これは私の身内にも喋ってたので私の母からその事実を聞きました。
家賃・携帯・ガス代等は私の給料の一部でまかなっているのに

さすがに私も怒れ、父が援助している4万円も妻の娯楽費に使われていました。

そこで私の会社の積立貯金を引き出して妻の失業保険に頼らず全て自分でやることにしました。

家事は分担でしたが、全て私一人でやることにしました。ちなみに妻は味噌汁すら作れません。
失業保険は妻の使いたいように使わせて足りなくなったら借金でもさせ痛い目に合わせて妻の母に報告しようと思います。

この私の行動は正しいと思いますか?
浪費癖がある人との結婚は、先行き破綻を招きます。

で、そういう事をやっても浪費癖は治らないとみたほうがいいと思います。

それだけのお金を使っていて、急に節約しろなんていえば、もっとストレスもかかり、余計に使うようにもなりますし、自分のこれからの人生を考えているのなら、子供がいるのなら養育費を毎月わたす契約で離婚なされたほうがいいかとおもいます。

そんな使い方をしていたら、子供がいたらなおさら生活は大変になりますし、友人と遊んでる場合ではないんじゃないかと思います
失業保険給付申請と受給期間中のアルバイトについて質問です。

先月、自己都合により会社を退職し
退職後すぐに知り合いのつてでアルバイトをはじめました(週に3日程度)

病気療養のた
めに退職したので、できる範囲でのアルバイトをしているためフルタイムではありません。

失業保険も受給を受けたいので、昨日申請に行ったところ待期間7日間はアルバイトも禁止と言われましたが、現在アルバイトについている場合はその7日間は休めば失業扱いになるのでしょうか?
それとも、既にアルバイトに就いてしまっているので、7日間のみ休んでも
失業扱いにはならないのでしょうか?
その7日間はアルバイト禁止です。アルバイトも時間制限があり、失業していないとみなされると、不正受給になり3倍の罰金がきますから、きちんとハロワの方に相談しましょう。アルバイトの賃金は失業給付からひかれます。
被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
税金の扶養と 健康保険、年金の扶養は、別な制度ですから
別々に考えます。

税の扶養控除、配偶者控除は、
1月から12月の支給額です。 失業給付は除きます。
源泉徴収票の支払額の合計が103万か? 141万? という
考え方です。

健康保険の扶養は、今の状況が1年つづいたら130万をこえるか?
ということで、月収108333円まで 日給3611円まで
にしておく必要があります。 失業給付も収入になります。
制限期間がおわったら、扶養からはずれる手続きをします。
失業保険給付について。
私は、自己都合で会社を辞め、待機期間が過ぎ、受給1ヶ月で職業訓練6ヶ月に2ヶ月通っています。
職業訓練内容が合わずに、途中退校する場合、ペナルティなどがありま
すか?
学校では、4ヶ月通えば、就職活動が可能だと言う事でしたが、4ヶ月で辞める場合、ペナルティはありますか?
受給資格は3ヶ月です。
給付日数が90日で受給1ヶ月、訓練2ヶ月だともうすでに90日は受給する格好ではないでしょうか?90日以上受給されたのなら退校により受給資格がなくなるだけだと思います。辞めた日までの分は支給されます。
ペナルティと言えば、残支給日数が残っている場合だと退校より1ヶ月、支給停止になる事くらいでしょうか。

補足
公共職業訓練で失業保険を延長受給しているのではないですか?
求職者支援訓練なのでしょうか。いずれにせよ給付の返還は不正受給でもない限りありませんのでご心配なく。
失業保険認定日について教えてください。
先日、10月末で急遽会社都合で仕事を辞めることになりました。(勤続7年・29歳)
わけあって、11月2週目に失業申請をする予定です。そうなると認定日は4週間後の週の12月5日の週、そしてその次は12月26の週になるかと思います。
ただ、12月23日から1月5日まで前から予定していた友人の結婚式にあわせてアメリカへ旅行を考えています。
12月26の週に認定日があたると受給できないかと思うのですが、年末年始は前倒しになるのでしょうか。
どなたか、12月22日ー1月6日あたりが認定日になっていた場合どのような対応になったか教えていただけないでしょうか。
(すでに、2011年度の年末年始の認定日の取り扱いをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか)

旅行をやめることは考えていないので、受給をあきらめるしかないでしょうか。
その場合はあらかじめ、旅行のため、この認定日はいけないので、次の認定日までいけません。ということを事前に伝えていれば、問題ないということでよいでしょうか。
ハローワークに直接問い合わせるべきなのでしょうが、どなたかご存知の方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
認定日は動くことがあります。

質問の内容から察すると、11月7日にハローワークで申請をするんですよね?
それで、最初の認定日が12月5日とここまでは合っていますが、2回目の認定日は4週後ですから1月2日です。だって、12月5日に28日足したら、33日になっちゃいますからね。ただ、1月2日も正月休み中ですから、開庁していないので、当然ずれることになります。1週間後にずれるとすると、1月第2月曜日になっちゃうので、ここも成人の日のため祝日になってしまいますから、ここもないと思いますし、おそらく前倒しはあっても後ろにずらすことはしないと思います。前倒しにすると26日になりますが、金融機関が年末年始休暇に入ってしまい、振り込みができないのでその週については認定日が設定されるとは考えられません。可能性としては、1月の第1週目の4、5、6あたりでしょう。成人式以降にしてしまうと、長すぎるので、ないと思います。まあ、想像ですけど。

予定通りに申請するのであれば、1月6日以降になればいいですね。としか言えません。と言うのは事前にハローワークに申し出れば、認定日の変更は可能ですが、それには「正当な理由」が必要で、「他人の結婚式のための旅行」は認定日に来所することができない正当な理由には当たりませんので、認められないでしょう。

11月11日に申請を行ったらどうでしょう?そうすると1回目の認定日は12月9日、2回目の認定日は1月6日になるので、ずれる理由が見当たりませんし、旅行の日程から言っても、可能ですよね、来所するの。

ただ、もうひとつ頭に置いておかないといけないのは、認定日と認定日の間に就職活動を行わないといけません。それも2回以上。どこかの転職サイトに登録したとか、就職情報誌を見たという程度では、就職活動をしたとはみなされないので、12月9日から22日までのわずかな間に2回の就職活動と認められる何らかの活動をしないと、認定日に出向いても、給付されない可能性が高いです。

どっちが大事かはご自分でご判断ください。
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