失業保険についてです。
全然わからないので教えてください。
今年、初めて派遣社員で働き保険証も本人になりました。

それまでは親の社会保険に扶養家族として入ってました。その間はアルバイトをずっとしていました。
派遣社員になって2ヶ月半で退職したのですが失業保険はもらえるのですか?
おそらく、働いている期間が短いため、失業保険は出ません。自分で雇用保険を支払っていて、6ヶ月働いてないと出ないです。
失業保険について、教えてください。
失業保険が切れるのが、
3月8日なのですが、3月5日に面接した会社から連絡あって、3月10日に初出勤してくれと連絡ありました。
ハローワークの手続きをしなければ、出勤しては 駄目なのでしょうか?
次の認定日は3月19日ですが、初出勤の連絡をしていれば、出勤しても大丈夫なものでしょうか?
既に求職者給付を受給しているのであれば、ご承知の通りあなたが受給しているのは失業保険ではありません。

認定日の前に就職が決まったのであれば、ハローワークに報告しましょう。
てもとにしおりがありますので、熟読してください。
就職が決まった際の報告方法が書いてあります。
失業認定日も変更してもらえますので、連絡をしましょう。報告しないと、3月8日までの失業認定を受けることができず、最後の受給もできませんよ。10日から勤務であれば、原則は前日ですが、本日は残念ながら休日のためハローワークの窓口も開いていません。
10日に電話連絡でも構わないので、連絡しておいてください。。
失業保険について相談です。

私は3月2日付けで会社都合で退職して、現在派遣の日雇いのバイトをしています。離職表が届き次第ハローワークに行く予定ですが


離職表提出した時にアルバイトした事は書いても大丈夫ですか?
提出する前は何時間以上働いたら就職したと見なされますか?

提出した後は働いたらお金引かれますが、提出する前は何時間まで働いて大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします
ハローワークに申請するときはアルバイトをやっていたことを申告してください。ただし申請の時には完全失業状態出なければなりませんので辞めておいて下さい。
申請後、7日間の待期期間がありますがそれが過ぎた後はバイトは可能です。ですが、一応規制がありますからHWに行った時に確認してください。
失業保険貰っていてもバイトが出来ると聞きましたが、どの程度(満額貰うため)出来るかよくわかりません。それで、計算してみたのですが、計算方法もよくわからなくて。

離職前の賃金半年170万円です。で170万円÷180=9444円
基本手当は9444×50%=4722円?
職安のしおりを見たら、9000円で5372円?基本手当は?
バイト出来るのは週20時間以内?
で、一日に一万円以上したら、減額になるのでしょうか?一日にいくら位までなら大丈夫なんでしょうか?週いくら位なら?月いくら位なら大丈夫なんでしょうか?
すいません、文章上手く書けていませんが、よろしくお願いします。
補足で年齢、雇用保険被保険者期間を書いてください。基本手当日額の正確な金額が分かります。
補足を見て、雇用保険加入がなければ失業給付は受けられませんが、あるとしてお答えします。
条件として月収28万円(税込み)、年齢39歳、雇用保険加入期間2年とします。
そうすると基本手当日額は5446円になります。給付日数は90日です。
また、受給中のアルバイトについては下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の手続きについて
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
雇用保険の番号は、通しです。
つまり、正社員で働いていた時支払っていた、雇用保険、短期でのバイトの時払っていた時の雇用保険も
同じなのです。
正社員の時の雇用保険・・・なんて、指定は出来ないんですよ。
バイトの派遣会社に入る時に、前職の雇用保険提出してるはずです。
雇用保険適用するためには、小細工しないで、早めにハローワークに行って、手続きされてください。
その為には、離職票が必要となります。
離職票は、派遣会社からしか出ないので、そもそも、小細工も出来ません。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
質問拝読させて頂きました。
年の瀬も迫り、更にこれから独立されるという不安である さ中に、
とても辛い事態に遭遇されましたね。胸中お察し申し上げます。

質問を拝読させて頂き、気になったのが1点。

当初は12月末で退職という決め事が、いきなり解雇という扱いに
なった事です。質問者さんの言い分は理解致しましたが、企業側の
言い分はご主人様から伺っておられないのでしょうか??

他の方も記載されている通り、いきなり「明日で解雇」というのは
労働基準法に抵触し、もしそれが本当に行われたとすれば
企業としてはかなり重い罰則を課せられることになります。
そこまでのリスクを課すような浅はかな行動を企業は取らない様な
気がするのですがいかがでしょうか??
もう一度、会社側と話し合いをもたれて、会社の言い分を聞かれる
ことをオススメ致します。
質問内容のままですと、完全なる「不当解雇」です。
労働基準監督署、並びに労働局に通報すべき事です。
担当官の指示に従い、手続きを行うことになると思います。
場合によれば、退職金+冬ボ+慰謝料等まで会社側に請求できる
ことも可能です。
(あくまでも旦那様に100%以上過失がない場合です。)

それと雇用保険に関してですが、現時点ですと会社側は「会社都合退職」
ではなく、「自己都合退職」もしくは「懲戒解雇」という扱いで手続きを
行ってしまっている可能性があります。
そうなりますと、失業後→ハローワークで失業給付手続き後3ヶ月間の
給付制限がかかってしまいます。
つまり、このままですと最短でも来年3月以降にならないと給付を受ける
ことができないということです。
つきましては、ハローワークで手続きを行う際、担当官から離職票に
記載内容で間違いがないか否かの確認がありますので、そこで事の
一部始終をお話しになって下さい。
もし、「自己都合退職」や「懲戒免職退職」になっていた場合は、
ハローワークから会社に確認が行われます。
会社側の意図的な違法行為が認められれば、給付日数の変更や
スムーズな受給を行うことが可能となります。

そして1番重要な事ですが、旦那様は来年2月に起業されるという事
ですので、失業保険では失業給付を途中で打ち切りとなってしまう
ことになります。失業給付は失業状態にあり、且つ求職活動を行って
いることを前提となりますので、「起業される=定職に就く」という扱いに
なり、失業給付の受給対象とはならないのです。
但し、今後の展開にもよりますが、条件を満たせば「再就職給付金」の
受給(一時金)を行うことも可能ですので、それはハローワークの担当官に
ご相談されて下さい。

以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。

最後にご主人様の新たなる出発が実り多きものになります事を
心よりお祈りしております。




社会保険労務士 S
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