再就職手当がもらえる条件についてご存知の方教えてください
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。

受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には

①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)

②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事

とありますが、


【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?

【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?

【補足】
以下は詳しい状況です。

去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。

そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。

11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)

そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)


長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
3ヶ月の給付制限があるはずなので再就職手当てをもらえる可能性は高いと思われます。。。。。。。。。。
給付金は採用日の前日までもらえますね。
先月で職場を退職、今日ハローワークで失業保険の手続きをしてきました。7日間の待機ですが、この間就職活動をし、例えば8日後に就職したら、早期就職手当はもらえますか?今日、聞き忘れてしまいました。
しおりを渡されたはずです。しおりを読みましょう。

ちなみに、再就職手当は今の基準であると、基本手当日額が5,885円を超えている場合、再就職手当の計算の基礎となる基本手当日額は5,885円です。

8日後に就職であれば、給付制限の有無にかかわらず、

5,885円×支給日数×0.6=再就職手当

ですから、それを受け取るか、受け取らずに再就職先で雇用保険の被保険者期間の通算を取るか、考えたほうが良いと思います。再就職手当を受け取ってしまうと、被雇用者期間はゼロになるので、新たに普通の受給資格を得るのには1年以上、雇用保険の被保険者である必要があります。

ただし、給付制限がある場合、再就職手当を受け取ることができる条件の一つとして、給付制限期間の最初の1か月はハローワークからの紹介によって就職しない限り、再就職手当は支給されません。滝期間中の求職活動がそれに該当するのかどうか私は知らないので、もし、そう調子よく再就職が決まったら、ハローワークに聞いてください。
雇用保険の失業者給付について教えてください。現在育児休業中なのですが、引っ越しをして会社から1時間半かかります。
そのため会社の人事課の方から子供がいる状態で復帰できますか??難しいですね。というような
こちらとして通える部署をさがしますが、厳しいですよね。という暗に退職したほうがいのでは?というかんじのことを言われました。私としてはまだ働きたいのですが人事課にそういわれると退職も考えています。その際失業保険をもらいたいと思っているのですが、会社都合の退職にはできませんよね?今まで会社のために働いてきて体も壊しながら働いたのでもらえるものはもらってしまいたいというのが本音です。よろしくお願い致します。
たとえ自己都合退職であっても「特定理由離職者」という特例があります。要件として、「妊娠、出産、育児等により離職した者」というものです。ただし、これは働けるようになるまで「受給期間の延長」の申請をすることが条件になっています。
これが認められれば会社都合退職と同様に給付制限3ヶ月がつかずに早く給付を受けられます。
ハローワークに相談なさってください。
失業保険(雇用保険)について

1月末に勤めていた店が潰れてしまい会社都合で離職票をもらいました。

2月初旬に申請にいき
第1回認定日は3月初旬です。


私は体に粉瘤があり、その摘出手術を3月にしたいと思ったのですが医師いわく入院を5日程度することになりそうです。

認定日に被らない日程で入院する予定ですが
15日以内なので職安に申請する必要はないのでしょうか?

もしくは入院した期間の給付金が引かれるということになりますか?


職安に聞くつもりですが、詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
認定日に被らないのであれば、申請は必要ありません。
質問者様の所定給付日数(貰える日数)にもよりますが、基本的には退職日の翌日から1年以内に貰えれば良いので、減額等はありません。
今年の4月で会社を退職・結婚し、先週失業保険を受け取る手続きをし(3ヶ月間の受給)、来週説明会なのですが、つい先日妊娠2ヶ月であることが発覚しました。
まだ妊娠2ヶ月なので母子手帳もないのですが、7月末に母子手帳を受け取れたら、失業保険の受給延長手続きをしようと思うのですが、その時点ではまだ給付制限期間なので、実際に給付金が口座に入るわけではありません。
それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

>それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?

もちろん認められます、ですから臨月に近く出産のために退職した人などは給付の手続きをして1か月後に給付延長の手続きもするということもあります。

>それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?

それでもかまいません、現在はまだ妊娠2か月なので働けるとして求職活動をするが、月数が進んでいくとつわり等で働けないとしたらその時点で受給期間の延長をしてもかまいません。
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