確定申告について教えてください。
今年の4月まで派遣で働いていて、月15万円程の収入を
もらっていました。雇用保険にも加入していました。
その後11月の頭まで失業保険をもらっていました。
保険は、健康保険をはけんけんぽの任意継続に
切り替え自分で払っています。(すぐ働くつもりでいたので)

任意継続保険 毎月14440円
国民年金保険 毎月14660円
市民税 2ヶ月に一回 21000円

を今日まで払ってきました。
失業保険の支給も終わってしまったので
無収入の今、自分でこれだけの保険料を払うのは厳しく
だんなの扶養に入ろうと思っております。

確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくると
人にきいたので、私の場合はどうなのか
いろいろなサイトで調べてみたのですが
ちょっとわからなくて、ここに質問させていただきました。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
退職した事業所から
【平成21年分給与所得の源泉徴収票】をもらってください。
それが、あなたの所得、税金などの証明書です。

あなたの今年の収入が60数万円ですから
納めた税金があれば、源泉徴収票を持って来年の
お正月明けに税務署に行って【還付申告】をすると
納めた所得税全額が還付(戻る)されます。
還付されるお金の振込先が分かる、預金通帳と印鑑も
もって行ってください。

社会保険は、すぐにご主人の会社に被扶養者の申請を
してください。
保険証が来たら、役所へ行って国保から、社会保険への
加入変更をしてください。

ご主人は、今年、あなたを控除対象配偶者にすることで
配偶者控除380,000が受けられます。
税金で言うと19,000円または38,000円、76,000円程度
少なくなります。住民税も来年6月からですが33,000円
少なくなります。
ご主人に話をして、年末調整に間に合うのであれば、
21年分の扶養控除等(異動)申告書を訂正してももらうように
勤務先に話してください。
もし間に合わず、確定申告をしてと言われたら、あなたと一緒に
税務署に行き還付申告をします。
今月から給料が減りました。(20万→19万)
30歳既婚女です。秋にマイホームが完成(ローン開始)。
その後子作り→退職の予定で、結婚後も正社員のまま頑張ってきましたが、
最近家事との両立に疲れ、辞めようかと迷っていたところです。
当初、妊娠後も4ヶ月までは働き(そうするとお得?)、退職金をもらって退職、
失業保険給付と獲らぬ狸の皮算用をたくらんでいました。
しかし、そう簡単に子供もできないだろうし・・・。

夫の収入で生活はできますが、私の収入を貯金していたので
それがなくなります。夫は子供ができるまで働いて欲しいようです。
私自身も辞めるか、パートにしてもらうか社員で続けるか迷っています。

今パートになった場合、退職金はどうなりますか?
また出産後給付される金額?が変わりますか?
少ない休みで10年以上頑張ってきました。
できるだけ得する辞め方をしたいです。

長くなりましたが、よろしくお願いします
退職金の問題は、給与規定にあるかと思いますので、そちらを確認してください。
パート勤務で、ご主人の扶養に入る事を考えているのでしたら、年収を103万円以内に
抑える必要があります。
出産手当は、退職後6ヶ月以内に出産した場合。と条件がありますが、ご主人の
扶養となった場合は、ご主人の健康保険より支給されます。
ただし、失業保険を受け取っている期間は扶養に入る事ができませんので、
子供ができてからでもよいのでは・・?
家事との両立は本当に大変です。
何故、辞めたいのかご主人と話し合い、家事の分担をお願いしてはいかがですか。
今後のローン、子供の教育費等・・今後の支出を考え、お決めください。
年末調整について質問です。
年末調整について質問です。今年の1月から3月まで働き60万くらいの収入があり、4月に結婚し失業保険をもらい10月に主人の扶養に入りました。先日主人が年末調整の紙をもらってかえったのですが、収入とかどうゆうふうに書いたらいいのでしょうか?詳しい方まったくの無知ですいません。教えてもらえると助かります。
「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年の給与計算や年末調整で使うものです。
A:控除対象配偶者の欄には、あなたの来年の予定で記入します。
あなたが来年の1月~12月で、給与収入合計が103万円以下になるに違いない、と思うなら、A欄にあなたの氏名ほかを記入してください。
もしも来年、予定外にしっかり稼いで年収が103万円を超えそうになったら、旦那さんに言って、会社からいったん返してもらい、A欄を二重線で抹消して再提出してもらいます。

旦那さんの今年の年末調整のためには、「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA欄に、あなたについて記入してもらう必要があります。
すでに記入したかどうか、旦那さんに確認してください。
今から記入するなら、あなたの氏名・生年月日・職業(無職)・住所・平成24年中の所得の見積額(ゼロ)、異動年月日(結婚した日)・事由(婚姻)と記入し、再提出してもらいます。
仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。

旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。


扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。

1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。

これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。

貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。

2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。

この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。

また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。

「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。

協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。

退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。

健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。

第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
関連する情報

一覧

ホーム