扶養に入る時期はいつが良いのでしょう?
今年5月に旦那の転勤に伴い、会社を退職しました。
その後引っ越し先で就活をしましたが、うまく採用されず・・・。
まもなく失業保険も切れます。
今年は収入の関係で確定申告をしないといけないのですが・・・。
扶養に入るのはいつがいいのでしょう?
現在、厚生年金と国民健康保険を自身で支払いしています。
市県民税は全納してしまいました。
夫の会社に聞いてもらったところ来年の4月から入るように言われたとのことです。
今扶養に入ると損なんでしょうか?
一番上手な扶養加入時期と税金の納め方を教えてください。
今年5月に旦那の転勤に伴い、会社を退職しました。
その後引っ越し先で就活をしましたが、うまく採用されず・・・。
まもなく失業保険も切れます。
今年は収入の関係で確定申告をしないといけないのですが・・・。
扶養に入るのはいつがいいのでしょう?
現在、厚生年金と国民健康保険を自身で支払いしています。
市県民税は全納してしまいました。
夫の会社に聞いてもらったところ来年の4月から入るように言われたとのことです。
今扶養に入ると損なんでしょうか?
一番上手な扶養加入時期と税金の納め方を教えてください。
なぜ会社が来年の4月と言ったのかが良くわかりませんね。
共済組合ですか?それとも協会けんぽですか?
失業手当をもらっている間は扶養にはなれませんが、それが終わって収入がなくなった時点で社保、年金の扶養に加入するべきです。あなたが扶養になったからといってご主人の保険料があがるわけではありません。今自己負担している健保や年金の負担がなくなります。
税金上の扶養に関しては今年の収入が141万を超えていれば成れませんので、来年からと成ります。
補足について:失業手当が終わった後、就職が決まらない、もしくは扶養の範囲内(月額108333円以下)の仕事につくのであれば、扶養になれるはずです。
年明けに確定申告をして下さい。
住民税は控除の対象にはなりませんのでどこにも申請は出来ません。
ただし、あなたが支払った国保等はご主人の方で控除出来るはずです。ご主人の年末調整で申請してもいいですし、確定申告のときにあなたとご主人とどちらでするほうがお得か確認して申請してもいいでしょう。
共済組合ですか?それとも協会けんぽですか?
失業手当をもらっている間は扶養にはなれませんが、それが終わって収入がなくなった時点で社保、年金の扶養に加入するべきです。あなたが扶養になったからといってご主人の保険料があがるわけではありません。今自己負担している健保や年金の負担がなくなります。
税金上の扶養に関しては今年の収入が141万を超えていれば成れませんので、来年からと成ります。
補足について:失業手当が終わった後、就職が決まらない、もしくは扶養の範囲内(月額108333円以下)の仕事につくのであれば、扶養になれるはずです。
年明けに確定申告をして下さい。
住民税は控除の対象にはなりませんのでどこにも申請は出来ません。
ただし、あなたが支払った国保等はご主人の方で控除出来るはずです。ご主人の年末調整で申請してもいいですし、確定申告のときにあなたとご主人とどちらでするほうがお得か確認して申請してもいいでしょう。
失業手当てについての質問です。今、妻は去年会社を退職し、出産の為失業保険の受給を延長し、私の扶養になっていました。
今回、失業保険の受給の手続きをしてお金をもらっていますが、扶養からはずれて国民健康保険に加入しようと市役所に相談したところ通知があるとの事で特に何も手続きはしなくていいと言われました。本当にそれでいいのでしょうか。
詳しく分かる方教えてください。
今回、失業保険の受給の手続きをしてお金をもらっていますが、扶養からはずれて国民健康保険に加入しようと市役所に相談したところ通知があるとの事で特に何も手続きはしなくていいと言われました。本当にそれでいいのでしょうか。
詳しく分かる方教えてください。
まず、先に扶養を抜ける手続きをする必要があります。
受給を開始したら、奥様の受給資格者証のコピーをあなたの会社に提出し、被扶養者から外れた、という証明書をもらい、その証明書を持参して国保に加入する手続きをします。
逆に言えば、その証明書を持参しないと、社会保険でなくなった日を確認できない為、手続きはできません。
そういう意味ではないでしょうか?
さくら事務所
受給を開始したら、奥様の受給資格者証のコピーをあなたの会社に提出し、被扶養者から外れた、という証明書をもらい、その証明書を持参して国保に加入する手続きをします。
逆に言えば、その証明書を持参しないと、社会保険でなくなった日を確認できない為、手続きはできません。
そういう意味ではないでしょうか?
さくら事務所
仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。
旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。
扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。
1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。
これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。
貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。
2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。
この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。
また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。
「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。
協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。
退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。
健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。
第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。
扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。
1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。
これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。
貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。
2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。
この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。
また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。
「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。
協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。
退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。
健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。
第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
派遣の退社(更新なし)の場合の失業保険について。
派遣で働いていましたが、派遣先の都合で更新されないことになりました。
派遣会社と話す前に、変なことを言ってしまって損しないようにしたいと思い、ここで質問させていただきます。
ここからが本題です。
失業保険について調べたところ、私の場合は会社都合で処理されると言うことがわかりました。
ところが、派遣に関して言うと、離職票が送られてくるのは1ヶ月先で、
その理由というのが
●その1ヶ月の間に、他の仕事を紹介して、私が断ったら「自己都合」になる
ただし、希望の条件に合わないものを紹介してきた場合、断っても「会社都合」のまま。
●あくまで雇い主は「派遣会社」なので、派遣会社との関係が1ヶ月切れないことになる
とういうこともわかりました。
そこで大変疑問に思ったのが、
【1】難しい条件で(時給2000円以上など)紹介を頼んでいたら、その分派遣会社側も希望のものを紹介するのが難しくなりますよね?そしたら難しい条件を言っておいた方が会社都合になりやすいということですか?
というのは、今現在はこれからも同じ条件で働くかどうか迷っています。今回条件を妥協して今の職場にきたので、次は本当に条件に合ったところだけ、もしそれがないならすぐには働かず失業保険をすぐにもらい、その上でゆっくり探したい、という気持ちでいます。
派遣会社にはまだそれを伝えておらず、でももし「会社都合」「自己都合」というのが、妥協しない条件を伝えることに関係してくるのでしたら、早く伝えたいと思っています。
【2】退職後の保険についてなのですが、1ヶ月間は離職票がもらえないにもかかわらず、健康保険証を返せ、というのはおかしくないですか?1ヶ月間は無収入で国民保険に入らなければいけないということですか?
というのは、通常、退職日から14日以内に国民保険の手続きをしなければならないと思います。でも自己都合なら、待機期間中は夫の扶養に入るつもりです。
ですが、1ヵ月後まで「会社都合」か「自己都合」か分からないのでしたら、その1ヶ月間の空白はどの保険に入ればいいのでしょう。
・自己都合 ・・・ 国保(1ヶ月)⇒社保(待機3ヶ月)⇒国保(受給期間)
・会社都合 ・・・ 国保(1ヶ月+受給期間)
ですか?
お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
派遣で働いていましたが、派遣先の都合で更新されないことになりました。
派遣会社と話す前に、変なことを言ってしまって損しないようにしたいと思い、ここで質問させていただきます。
ここからが本題です。
失業保険について調べたところ、私の場合は会社都合で処理されると言うことがわかりました。
ところが、派遣に関して言うと、離職票が送られてくるのは1ヶ月先で、
その理由というのが
●その1ヶ月の間に、他の仕事を紹介して、私が断ったら「自己都合」になる
ただし、希望の条件に合わないものを紹介してきた場合、断っても「会社都合」のまま。
●あくまで雇い主は「派遣会社」なので、派遣会社との関係が1ヶ月切れないことになる
とういうこともわかりました。
そこで大変疑問に思ったのが、
【1】難しい条件で(時給2000円以上など)紹介を頼んでいたら、その分派遣会社側も希望のものを紹介するのが難しくなりますよね?そしたら難しい条件を言っておいた方が会社都合になりやすいということですか?
というのは、今現在はこれからも同じ条件で働くかどうか迷っています。今回条件を妥協して今の職場にきたので、次は本当に条件に合ったところだけ、もしそれがないならすぐには働かず失業保険をすぐにもらい、その上でゆっくり探したい、という気持ちでいます。
派遣会社にはまだそれを伝えておらず、でももし「会社都合」「自己都合」というのが、妥協しない条件を伝えることに関係してくるのでしたら、早く伝えたいと思っています。
【2】退職後の保険についてなのですが、1ヶ月間は離職票がもらえないにもかかわらず、健康保険証を返せ、というのはおかしくないですか?1ヶ月間は無収入で国民保険に入らなければいけないということですか?
というのは、通常、退職日から14日以内に国民保険の手続きをしなければならないと思います。でも自己都合なら、待機期間中は夫の扶養に入るつもりです。
ですが、1ヵ月後まで「会社都合」か「自己都合」か分からないのでしたら、その1ヶ月間の空白はどの保険に入ればいいのでしょう。
・自己都合 ・・・ 国保(1ヶ月)⇒社保(待機3ヶ月)⇒国保(受給期間)
・会社都合 ・・・ 国保(1ヶ月+受給期間)
ですか?
お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
1.「更新」について、「期間満了時に、引き続き同じ派遣先に派遣されるようになること」だという誤解が一般化しています。
期間満了時に、間なしに別の派遣先に派遣されるようになることを含みます……というか、制度の趣旨からは、そちらの方が原則です。
雇用保険的には、「期間満了の時点で次の派遣先が決まっていない/いる」がポイントです。
2.
〉私の場合は会社都合で処理されると言うことがわかりました。
「特定理由離職者」は「会社都合」ではありません。
〉ところが、派遣に関して言うと、離職票が送られてくるのは1ヶ月先で、
〉●その1ヶ月の間に……
〉●あくまで雇い主は「派遣会社」なので、派遣会社との関係が1ヶ月切れないことになる
ネット上に残っている旧制度についての説明を信じていませんか?
同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、期間満了後1ヶ月間は雇用保険に加入したままの扱いになる、です。
同じ派遣会社からの派遣を希望しないのなら、期間満了までに次の派遣先が決まらない時点で雇用保険は脱退です。
「更新あり」の契約で、次の派遣先の指示(更新)を希望したが期間満了までに決まらなかったときは、基本的に「特定理由離職者」です。
【2】
国民保険→国民健康保険
待機期間→給付制限期間
〉1ヶ月間は離職票がもらえないにもかかわらず、健康保険証を返せ、というのはおかしくないですか?
おかしくありません。健康保険は資格喪失(脱退)ですから。
※「離職票がもらえない」という前提自体が間違いなわけですが。
仮に、1ヶ月間雇用保険に加入し続ける場合でも、健康保険の被扶養者にはなれるでしょう?
一部の組合健保では、「被扶養者になるのなら離職票を出せ」という対応ですが、そういうところは「失業給付を受けるなら給付制限中も被扶養者と認めない」というルールですから、問題ないでしょう。
期間満了時に、間なしに別の派遣先に派遣されるようになることを含みます……というか、制度の趣旨からは、そちらの方が原則です。
雇用保険的には、「期間満了の時点で次の派遣先が決まっていない/いる」がポイントです。
2.
〉私の場合は会社都合で処理されると言うことがわかりました。
「特定理由離職者」は「会社都合」ではありません。
〉ところが、派遣に関して言うと、離職票が送られてくるのは1ヶ月先で、
〉●その1ヶ月の間に……
〉●あくまで雇い主は「派遣会社」なので、派遣会社との関係が1ヶ月切れないことになる
ネット上に残っている旧制度についての説明を信じていませんか?
同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、期間満了後1ヶ月間は雇用保険に加入したままの扱いになる、です。
同じ派遣会社からの派遣を希望しないのなら、期間満了までに次の派遣先が決まらない時点で雇用保険は脱退です。
「更新あり」の契約で、次の派遣先の指示(更新)を希望したが期間満了までに決まらなかったときは、基本的に「特定理由離職者」です。
【2】
国民保険→国民健康保険
待機期間→給付制限期間
〉1ヶ月間は離職票がもらえないにもかかわらず、健康保険証を返せ、というのはおかしくないですか?
おかしくありません。健康保険は資格喪失(脱退)ですから。
※「離職票がもらえない」という前提自体が間違いなわけですが。
仮に、1ヶ月間雇用保険に加入し続ける場合でも、健康保険の被扶養者にはなれるでしょう?
一部の組合健保では、「被扶養者になるのなら離職票を出せ」という対応ですが、そういうところは「失業給付を受けるなら給付制限中も被扶養者と認めない」というルールですから、問題ないでしょう。
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