失業保険の受け取りについて。
23年8月24日に退職した離職票があります。
いまの仕事を、8月初めに辞めたら、 23年の離職票は有効でしょうか?
23年8月24日に退職した離職票があります。
いまの仕事を、8月初めに辞めたら、 23年の離職票は有効でしょうか?
失業手当は退職から1年間なのでその離職票は使えないと思いますね・・・
今の職場から離職票をもらってください。
2年というのは、雇用保険の加入歴の判断の話です。
「いまのところは、パートで、失業保険が給料からひかれていない」のであれば雇用保険未加入ですので離職票はもらえません
失業手当をうける権利はすでに消滅していますので失業手当ももらえません。
今の職場から離職票をもらってください。
2年というのは、雇用保険の加入歴の判断の話です。
「いまのところは、パートで、失業保険が給料からひかれていない」のであれば雇用保険未加入ですので離職票はもらえません
失業手当をうける権利はすでに消滅していますので失業手当ももらえません。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
前の職場で離職票をもらってますか?もらっていなければ支給連絡して作製してもらって下さい。
今の職場の離職票と両方持ってハロワに行けば手続きが出来ます。
はっきりしたことは離職票を見ないと何とも言えませんが、おそらく今の職場の2か月分と、前の職場の最後の4か月分の給与で算定されます。概ねその平均をとった6割から8割となります(年齢や賃金で変わります)
今の職場の離職票と両方持ってハロワに行けば手続きが出来ます。
はっきりしたことは離職票を見ないと何とも言えませんが、おそらく今の職場の2か月分と、前の職場の最後の4か月分の給与で算定されます。概ねその平均をとった6割から8割となります(年齢や賃金で変わります)
母親が自己都合で会社を(3/20)退社しました。
保険を私のトコロに入れたいのですが、直ぐには出来ないものなのですか?
退職したので保険証は切れると思いますが、医者とかの時はどうなるのでしょうか?
無知なので教えて下さい!
母は失業保険を貰うつもりです。いつ頃かわかりませんがパートとして働くようです。
保険を私のトコロに入れたいのですが、直ぐには出来ないものなのですか?
退職したので保険証は切れると思いますが、医者とかの時はどうなるのでしょうか?
無知なので教えて下さい!
母は失業保険を貰うつもりです。いつ頃かわかりませんがパートとして働くようです。
主様がお母様を健康保険の扶養に入れる場合、①お母様の年収が130万未満(年金受給者は180万未満)であること、②お母様の年収が主様の1/2未満であること ・・は必須です。
その他、主様所属の健保によって独自の規定がありますので、詳しくは健保へお尋ねください。
いずれにせよ、失業保険受給中はお母様はどなたの扶養にも入ることはできません。
その間お母様は国民健康保険に加入する必要があります。
主様の扶養に入るのは失業保険受給終了後になりますので、まだ先の話ですね。
dinnertenpuri17aaaさん
その他、主様所属の健保によって独自の規定がありますので、詳しくは健保へお尋ねください。
いずれにせよ、失業保険受給中はお母様はどなたの扶養にも入ることはできません。
その間お母様は国民健康保険に加入する必要があります。
主様の扶養に入るのは失業保険受給終了後になりますので、まだ先の話ですね。
dinnertenpuri17aaaさん
パートで労働していますが、5月13日で退職予定です。総務からは会社の決まりで保険の都合上、月末までは籍がある状態になると言われました。 退職後すぐに離職票をもらう事は出来ないのでしょうか?
離職票を受け取り次第、失業保険申請を出来るので必要なんです。
離職票を受け取り次第、失業保険申請を出来るので必要なんです。
結論から申し上げますと、無理です。
離職票は、退職(雇用保険喪失日の翌日)以降でないと、
総務の方が職安へ申請をしたところで、通りません。
離職票は、退職(雇用保険喪失日の翌日)以降でないと、
総務の方が職安へ申請をしたところで、通りません。
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