失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
離職後すぐに半年間アルバイトをしようと思うのですが、この場合失業保険は半年後にもらう事はできますか?
離職後に会社より離職票が貰えますのでそれをすぐハローワークに出さず半年後にハローワークに提出すれば貰えると思います。
ただし、自己都合の場合は90日の待機期間がありますのですぐに貰うことはできませんのでその場合は離職票を提出し失業認定を毎月受けることで受給期間の先延ばしが出来ますので半年後、すぐに貰うことが可能になります。
くわしくはお近くのハローワークにお尋ねください。
今月3月7日で自己都合退職します。失業保険を受給しようと思ったのですが、働いていた期間が10か月しかないため資格がないといわれました。
今回退職する前の会社を退職した時は1年以上勤務しての退職でしたが、失業保険は受給してませんでした。聞いた話によると2年間で通算12か月被扶養者であれば受給できると聞きました。その場合、以前退職したときにもらう会社からもらう失業保険の手続きに必要な書類などは再発行してもらえるのでしょうか??
前職退職時に失業給付を受けておらず、
3月7日よりさかのぼって2年の間に12か月間の
被保険者期間があれば、給付を受けることはできます。
(11日以上の出勤日がある月が12か月以上必要)

今からでも、以前退職した会社にお願いすれば
会社からハローワークに手続きしてもらい、
前職の離職票を作成してもらうことができます。

万一、会社が渋るようであれば、ハローワークから連絡を
入れてもらうとスムーズかと思います。
妻の退職に伴う健康保険、年金等の手続について
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。

妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)

妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)


次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。


ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると

①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか

②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか

③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか

④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか

⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか

以上の5点です。

当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
①この内容では難しいでしょう。「新たに命じられた仕事に就くことが困難で離職を余儀なくされた」という条件があるので。ただし、最終的にはハローワークが判断します。

また、雇用保険は失業に対する保険ではなく、次の仕事を探すための保険ですので、体調が悪く仕事に就けない状態では受給することができません(先延ばしになります)。

②雇用保険の基本手当を受けている間は、社会保険の扶養になることはできませんが、一般的に給付制限中(自己都合の場合の3カ月)は可能です。健康保険組合などで独自の基準がある場合もありますが、「詳しい総務の方」の勘違いもあり得ます。

社会保険の扶養になれる基準の130万というのは、今後1年間という意味です。月に108333円(130万÷12)稼ぐような働き方でなければ、1~5月にいくら稼いでいようと、扶養になれるのです。

雇用保険の受給中でも、日額3611円以下(108333÷30)なら扶養になれます。

③総務によく確認しましょう。独自の基準で対象外だと言われたら、市役所で国民健康保険と国民年金の手続きをしてください。

④雇用保険を除いて(非課税なので)、今年が103万円未満になる見込みなら、今すぐにでも所得税の扶養を申し出ることができます。

⑤103万~130万円になる見込みなら、年末調整の際に、見込み額を申し出ます。配偶者控除は受けられなくても、妻の所得に応じて配偶者特別控除という少なめの控除が適用されます。

結果的に103万円未満だった、という場合も、年末調整で精算されますので、ご心配なく。
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