失業保険給付後の扶養控除について


失業保険給付後の扶養控除について質問です。無知で申し訳ないのですが、わかりやすく説明していただけると幸いです。本当に良くわからないので関係ない
かもしれない事も書きます((((;゚Д゚)))))))

H23.11に会社(派遣)を辞めて、12月に第一子を出産。収入は、11月までで130万円以上はあります。12月から現在(H24.4)に至るまで健康保険は任意継続してます。出産手当金はビビたる金額貰いました。今月から失業保険の手続きを行い貰います。金額は月10万3千円以上になります。住民税がH23度分を滞納していて残り7万円程あります。

そこで質問です。
・扶養は、税の扶養と保険(?)の扶養とあると聞きましたが、私は旦那の税の扶養に入れるんですか?保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
・税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?また、今年度の住民税が何かなるんですか?
・今は、任意継続してますが失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?その際、失業保険中だと国保が控除(?)されるみたいな話聞いたんですけど本当ですか?
・失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?

質問の文章が支離滅裂で、すみませんが回答をお願いしますm(_ _)m
・「扶養控除」と「配偶者控除」の区別がついていない。
・「配偶者控除」と「控除対象配偶者」の区別がついていない。


〉私は旦那の税の扶養に入れるんですか?
今年、あなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年のあなたの所得金額によるので、確定するのは今年が終わったときです。

現況の限りでは、ご主人が、あなたの名前を「控除対象配偶者」に書いた「扶養控除等(異動)申告書」を勤め先に出しても(=毎月の給与計算で“扶養”扱いにしてもっらても)構いませんが。

〉保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
「基本手当(失業給付)の日額が3611円以下」が基準のはず。

それ以前に、あなたは健康保険を任意継続していますから、資格を失わない限りダメですが。


〉税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?
〉今年度の住民税が何かなるんですか?
なにもなりません。


〉失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?
保険料/税を比較してください。

ところで、任意継続は、任意にやめられませんよ?



〉失業保険中だと国保が控除(?)される
「免除」の間違いでは?
それは市町村によります。

・失業したら免除の対象になるのは国民年金保険料です(失業給付を受けている間に限りません)。
・非自発的な失業(特定受給資格者・特定理由離職者)だと、国民健康保険料/税の軽減の対象です(失業給付を受けている間に限りません)。


〉失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?
だから、任意継続の人は“扶養”になれませんって。

年金の“扶養”は大丈夫ですが。
給料未払いで退職。今後、国民健康保険に加入する予定ですが支払いの金額についての質問です。3年間自分が代表で
会社を経営していました。業績不振でこの度その会社を他の人に引き継ぎ自身は退職します。
自分が経営者でしたので未払い分は仕方ないですが、源泉徴収には年収300万で計上しています。
その為、退職後の国民保健や住民税も年収300万で計算されるかと思いますが実際
その年収は貰っていません。在籍中の社会保険料と住民税だけは会社から払っておりました。
この場合、実際に貰っていない収入でも年収とみなされ税金や保険料を計算されるのでしょうか?
何か軽減措置はないのでしょうか?住まいは23区です。
来月から無職となり職探し期間に入ります。
経営者だった為、雇用保険の加入ができず失業保険もありません。宜しくお願い致します。
実際支払ったことにしてあるのであれば、質問者さんが受け取っていないとしてもどうしようもありません。
受け取っていない=会社の未払給与(役員報酬)ということですから会社に請求する類の話になります。
支払わなかったことにして会社の経理上も実際に質問者さんが受け取った額にして、確定申告をやり直せばその額で税額は計算されます。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
まず雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という名前の制度はありません)については、
これは「すぐにでも就職できる意志と状態」でなければ受給資格はなく、傷病による離職の場合は受給できません。
したがって離職票が届き次第、ハローワークで受給期間の延長手続きを行ってください。
(病気が治った後、就職活動を行う際に受給できるようになります)

父親の健康保険については任意継続もできますが、この場合当然保険料の支払が発生しますので、
父親が退職して無職(無収入)となるのなら、あなたか弟の健康保険の被扶養者とする方がお得です。
(「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」との総称です。また「国民保険」ではなく「国民健康保険」です)

健康保険の被扶養者となる条件は、「父親の年収が130万円未満」かつ「被保険者(あなたか弟)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは暦年(1月~12月)の収入ではなく、「今後1年間の収入」を意味しますので、
父親が今後無収入となるのなら、退職前の収入は問われません。

ただし、あなたか弟(父親の扶養者となる者)の健康保険が、政府管掌健康保険ではなく、
企業等によって組織された健康保険組合管掌の健康保険の場合、
その組合の規定によっては、過去の年収や退職金の額などによっては被扶養者とできない場合があります。
(被扶養者の認定基準については各組合で独自に定めることができるため)

原則的に被扶養者は、扶養者となれる者が複数ある場合には収入の多い方の被扶養者としなければなりませんが、
仮に収入の多い方の健康保険が組合管掌健保で被扶養者の認定基準が厳しく、
収入が少ない方が政府管掌健康保険であれば、収入の少ない方の被扶養者としても認められるかもしれません。
(政府管掌健康保険(社会保険庁)はあまりうるさいことは言いませんが、保証はしません)

また父親をあなたか弟の被扶養者とするための手続きは、扶養者となる者の会社を通して行いますが、
その際には父親が退職したという証明が必要となり、全体の手続きとしては一定の期間が必要です。
もしこの期間中に病院等に行く必要がある場合は、
病院等の窓口で「現在手続き中です」と告げれば、大抵の病院では対応して貰えます。

もし対応して貰えない場合は全額負担となりますが、これはちゃんと手続きが済めば後に健康保険から返還して貰えます。
(当然そのための手続きは必要となりますが)
妊娠希望。働き方で悩んでいます。
妊娠を希望しています。
先月までフルタイムの派遣で2年間勤めてきました。辞めた後、今月頭に妊娠がわかり、すぐ流産しました。
来月から失業保険が入りますが、昨日、派遣からフルタイムでお仕事の依頼がありました。
希望は、扶養内の派遣で仕事を探していますが、なかなかありません。このまま失業保険をもらいつつ扶養内の仕事を探すのが良いのかそれとも、今すぐフルタイムで3ヶ月更新の長期で働くか悩んでいます。
働ける体なのに今失業保険をもらうのはもったいないと思ってしまう(だから今働いて妊娠した後貰う)のと、妊娠した時フルタイムだとつらいのと(3ヶ月更新だからやめれないかも)扶養内だと妊娠した時体が少し楽だと思うので出産近くまで働けるかもと思ってしまいます。

みなさん、どうしたら良いのでしょうか?
一度、妊娠しますと近いうちに2回目という可能性があります。
相談者の優先事項は、何より妊娠して、今度は流産せず、
元気な赤ちゃんを産む事が希望だと思われます。

それを考えると扶養枠内のお仕事を待つか、通期で短期、単発の
お仕事紹介を受け、扶養枠内の年収に収める形が望ましいと思います。

フルタイムですと、どうしても身体に負担が掛かります。又、職場に
よっては正社員と同等の内容や責任を問われる場合もあります。
短期・単発派遣、扶養枠内のお仕事ですと、比較的、精神的・
肉体的にも負担が軽減されるはずです。

過度のストレスが妊娠しにくい影響、又、妊娠後の影響も考慮
すると避けたいところではあります。

ですから、時期的な部分やタイミング、縁もありますが、もう少し
扶養枠内のお仕事を探す、待つというのがよいかと思われます。
時給などのこだわりがなければ、家から近くの事務員のパートや
バイトでも検討してみてはどうでしょうか?

又、辛い思いをされるのを少しでも避ける為の安全策をお勧め
します。
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